• 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令

昭和55年10月11日 改正
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第1項の政令で定める外国政府金融機関は、アメリカ合衆国輸出入銀行とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年3月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年10月11日
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

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