• 国際捜査共助等に関する法律施行令
    • 第1条 [国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請に関する読替え]
    • 第2条 [受入移送拘禁状による外国受刑者の拘禁に関する読替え]
    • 第3条 [外国受刑者の拘禁の停止の取消しに関する読替え]

国際捜査共助等に関する法律施行令

平成16年11月12日 制定
第1条
【国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請に関する読替え】
国際捜査共助等に関する法律(以下「法」という。)第19条第2項の規定による法第14条第5項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第14条第5項第1項第3項又は前項の規定による送付を受けた場合第19条第1項の決定をする場合
証拠の使用又は返還に関し国内受刑者に係る受刑者証人移送に関し
参照条文
第2条
【受入移送拘禁状による外国受刑者の拘禁に関する読替え】
法第23条第2項の規定による逃亡犯罪人引渡法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える逃亡犯罪人引渡法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条第1項及び第3項並びに第7条第1項東京高等検察庁の検察官検察官
第6条第1項前条の拘禁許可状国際捜査共助等に関する法律第23条第1項の受入移送拘禁状(以下「受入移送拘禁状」という。)
第6条第2項及び第3項並びに第7条第1項拘禁許可状受入移送拘禁状
法第23条第2項の規定による刑事訴訟法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える刑事訴訟法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第71条検察事務官又は司法警察職員検察事務官、警察官、海上保安官又は海上保安官補(以下「検察事務官等」という。)
勾引状若しくは勾留状国際捜査共助等に関する法律第23条第1項の受入移送拘禁状(以下「受入移送拘禁状」という。)
検察事務官若しくは司法警察職員検察事務官等
第73条第3項第74条及び第126条勾引状又は勾留状受入移送拘禁状
第73条第3項前二項国際捜査共助等に関する法律第23条第2項において準用する逃亡犯罪人引渡法第6条第2項
公訴事実の要旨及び令状受入移送拘禁状
第73条第3項ただし書令状は受入移送拘禁状は
第126条検察事務官又は司法警察職員検察事務官等
第3条
【外国受刑者の拘禁の停止の取消しに関する読替え】
法第25条第3項の規定による逃亡犯罪人引渡法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える逃亡犯罪人引渡法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第22条第3項及び第4項東京高等検察庁の検察官検察官
第22条第3項前項国際捜査共助等に関する法律第25条第2項
第22条第4項拘禁許可状国際捜査共助等に関する法律第23条第1項の受入移送拘禁状
附則
この政令は、国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年十二月九日)から施行する。

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