• 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [制服及び証票]
    • 第2条 [提出貨物の保管の公告事項]
    • 第3条 [北朝鮮への輸出を防止する措置]
    • 第4条 [提出貨物の返還の申出]
    • 第5条 [提出貨物の返還の公告事項]
    • 第6条 [提出貨物の売却の方法]
    • 第7条 [一般競争入札の公示事項]
    • 第8条 [指名競争入札の通知事項]

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則

平成22年6月23日 制定
第1条
【制服及び証票】
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第5項の規定により海上保安官が着用すべき制服は、海上保安庁職員服制に定めるところによる。
法第3条第5項の規定により海上保安官が携帯すべき身分を示す証票は、海上保安庁法第17条第2項に規定する証票とする。
法第3条第5項の規定により税関職員が着用すべき制服は、税関職員服制別表に定めるところによる。
法第3条第5項の規定により税関職員が携帯すべき身分を示す証票は、税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令に定めるところによる。
第2条
【提出貨物の保管の公告事項】
法第5条第2項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第5条第1項に規定する提出貨物(以下単に「提出貨物」という。)の記号、番号、品名及び数量
提出貨物が積載されていた船舶の名称、国籍及び国際海事機関船舶識別番号又は航空機の登録記号及び国籍
提出貨物の提出を受けた年月日
提出貨物が法第5条第3項各号の規定に該当することとなったときは返還される旨
提出貨物が法第5条第6項の規定により売却することができるものであるときは、その旨
提出貨物が法第5条第9項の規定により廃棄その他の処分をすることができるものであるときは、その旨
前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項
参照条文
第3条
【北朝鮮への輸出を防止する措置】
法第5条第3項第2号に規定する国土交通省令・財務省令で定める北朝鮮への輸出を防止するための措置は、提出貨物を我が国に引き取るようにすることその他海上保安庁長官又は税関長が適当であると認める措置とする。
参照条文
第4条
【提出貨物の返還の申出】
法第5条第3項第2号の規定により提出貨物の返還を受けようとする者は、第2条第1号から第3号までに掲げる事項及び前条に掲げる措置の具体的内容を記載した申出書を当該提出貨物を海上保安庁長官が保管している場合にあっては海上保安庁長官に、税関長が保管している場合にあっては税関長に提出しなければならない。
前項の申出書には、北朝鮮への輸出を防止するための措置を講じていることを証するに足りる書類その他の関係書類を添付しなければならない。
第5条
【提出貨物の返還の公告事項】
法第5条第4項において準用する同条第2項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
提出貨物が法第5条第3項第1号に該当することとなったこと
第2条第1号から第3号までに掲げる事項
法第5条第10項の規定によりこの公告をした日から起算して一年を経過してもなお提出貨物の返還を受けるべき者若しくはその者の所在が判明しないこと又はその者が提出貨物の引取りをしないことにより提出貨物を返還することができないときは、当該提出貨物の所有権は国に帰属する旨
前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項
第6条
【提出貨物の売却の方法】
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第3条第1項に規定する国土交通省令・財務省令で定める北朝鮮への輸出を防止するための措置は、提出貨物を我が国に引き取るようにすることその他海上保安庁長官又は税関長が適当であると認める措置とする。
参照条文
第7条
【一般競争入札の公示事項】
令第3条第3項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
提出貨物の品名及び数量
競争に参加する者に必要な資格に関する事項
契約条項を示す場所
競争執行の場所及び日時
保証金に関する事項
前条に規定する措置を講ずることができないときは入札を無効とする旨
前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項
参照条文
第8条
【指名競争入札の通知事項】
令第3条第4項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、前条第1号及び第3号から第7号までに掲げるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。

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