• 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第十条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第十条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令

平成22年6月23日 制定
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第3条第1項及び第2項第4条第1項第5条第1項第2項同条第4項において準用する場合を含む。)、第3項第5項第6項及び第9項並びに第6条に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。

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