• 国際郵便規則
    • 第1条 [適用]
    • 第2条 [用語]
    • 第3条 [国際郵便料金の届出]
    • 第4条 [会社の営業所において掲示する事項]

国際郵便規則

平成24年7月30日 改正
第1条
【適用】
郵便法(以下「法」という。)第43条第67条第1項及び第5項第68条第1項第69条第70条第2項第5号並びに第3項第2号第5号及び第6号並びに第72条第1項の規定による国際郵便に関する事項については、郵便法施行規則の規定(第10条第11条第25条第26条第27条第29条第30条第1項第2項第6項第7項及び第8項並びに第31条の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
第2条
【用語】
この省令において使用する用語は、郵便に関する条約及び法において使用する用語の例による。
第3条
【国際郵便料金の届出】
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第67条第1項の規定により国際郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
実施期日
変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
前項の届出書の提出は、次の各号のいずれかに掲げる通常郵便物の料金並びに当該通常郵便物に係る書留、速達及び受取通知の取扱いの料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の三十日前までに、それ以外の料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の十日前までにしなければならない。
会社が、万国郵便条約第12条3及び通常郵便に関する施行規則(万国郵便連合憲章に規定する通常郵便に関する施行規則をいう。以下同じ。)第120条の規定による郵便物の取扱速度に基づく分類を選択する場合にあっては、優先郵便物及び非優先郵便物(書籍及び冊子を包有するものを除く。)
会社が、万国郵便条約第12条3及び通常郵便に関する施行規則第120条の規定による郵便物の内容品に基づく分類を選択する場合にあっては、書状(航空書簡を含む。)、郵便葉書及び点字郵便物
第1項の届出書のうち前項各号に掲げる料金に係るものには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
料金の算出の根拠に関する説明書
郵便の役務に関する事業収支見積書
第4条
【会社の営業所において掲示する事項】
法第69条の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項とする。
附則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年12月22日
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則
平成19年8月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月16日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成24年7月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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