• 土地家屋調査士法第三条第二項第一号の法人を定める省令

土地家屋調査士法第三条第二項第一号の法人を定める省令

平成18年3月2日 制定
土地家屋調査士法第3条第2項第1号の法務省令で定める法人は、同法第57条第1項に規定する日本土地家屋調査士会連合会とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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