• 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [大型自動車]
    • 第1条の2 [使用の届出]
    • 第2条 [変更の届出]
    • 第3条 [表示番号の指定等]
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条 [表示番号の表示]
    • 第7条 [使用廃止の届出]
    • 第8条 [検査員証]

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則

平成19年6月1日 改正
第1条
【大型自動車】
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項の国土交通省令で定める自動車は、道路交通法第3条に規定する大型自動車及び中型自動車(車両総重量が八千キログラム以上のもの及び最大積載量が五千キログラム以上のものに限る。)とする。
第1条の2
【使用の届出】
法第3条第1項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用の届出をしようとする者は、土砂等運搬大型自動車使用届出書(第1号様式)を当該大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「所轄運輸監理部長又は運輸支局長」という。)に提出しなければならない。
第2条
【変更の届出】
法第3条第3項の規定により届出事項の変更の届出をしようとする者は、届出事項変更届出書(第1号様式)を当該大型自動車が現に受けている表示番号の指定をした運輸監理部長又は運輸支局長(以下「甲運輸監理部長又は運輸支局長」という。)に提出しなければならない。
第3条
【表示番号の指定等】
法第3条第1項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書(第1号様式)を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
法第3条第3項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書を甲運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
前二項の表示番号指定申請書には、当該大型自動車の自動車検査証(道路運送車両法第60条第1項の自動車検査証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、法第3条第3項の規定により表示番号の指定の申請をする場合において、当該申請に係る届出事項の変更が次に掲げる変更以外の変更である場合は、この限りでない。
当該大型自動車の使用の本拠の位置の甲運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内から他の運輸監理部長又は運輸支局長(以下「乙運輸監理部長又は運輸支局長」という。)の管轄区域内への変更
経営する事業の種類の変更
甲運輸監理部長又は運輸支局長は、法第3条第3項の規定による申請(前項第1号に掲げる変更に係るものに限る。)を受理したときは、当該申請書を乙運輸監理部長又は運輸支局長に送付しなければならない。
乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を指定しなければならない。
参照条文
第4条
法第3条第3項の規定により届け出た届出事項の変更が前条第3項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第3条第1項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けている表示番号は、同条第3項の規定による表示番号として指定されたものとみなす。
第5条
法第3条第2項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した表示番号指定申請書を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
前項の表示番号の指定を受けた者は、同項の表示番号指定申請書の記載事項に変更があつた場合は、申請事項変更届出書(第1号様式)を甲運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
甲運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の変更が第3条第3項第1号に該当する場合は、当該届出書を乙運輸監理部長又は運輸支局長に送付しなければならない。
乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を変更して指定することができる。
第6条
【表示番号の表示】
表示番号は、次に掲げる文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第一の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。
大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示する文字(別表第二
経営する事業の種類を表示する文字及び記号(別表第三
五けた以下のアラビア数字
第7条
【使用廃止の届出】
法第5条の規定により使用廃止の届出をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書(第2号様式)を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
第8条
【検査員証】
法第16条第3項の職員の身分を示す証明書は、第3号様式によるものとする。
別表第一
【第六条関係】
別表第二
【第六条関係】
運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所表示する文字運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所表示する文字
札幌運輸支局札幌松本自動車検査登録事務所松本
函館運輸支局函館福井運輸支局福井
旭川運輸支局旭川岐阜運輸支局岐阜
室蘭運輸支局室蘭飛騨自動車検査登録事務所飛騨
釧路運輸支局釧路静岡運輸支局静岡
帯広運輸支局帯広浜松自動車検査登録事務所浜松
北見運輸支局北見沼津自動車検査登録事務所沼津
青森運輸支局青森愛知運輸支局名古
八戸自動車検査登録事務所八戸豊橋自動車検査登録事務所豊橋
岩手運輸支局岩手西三河自動車検査登録事務所西三
宮城運輸支局宮城小牧自動車検査登録事務所小牧
秋田運輸支局秋田三重運輸支局三重
山形運輸支局山形滋賀運輸支局滋賀
庄内自動車検査登録事務所庄内京都運輸支局京都
福島運輸支局福島大阪運輸支局大阪
いわき自動車検査登録事務所いわなにわ自動車検査登録事務所なに
茨城運輸支局水戸和泉自動車検査登録事務所和泉
土浦自動車検査登録事務所土浦神戸運輸監理部神戸
栃木運輸支局宇都姫路自動車検査登録事務所姫路
佐野自動車検査登録事務所佐野奈良運輸支局奈良
群馬運輸支局群馬和歌山運輸支局和歌
埼玉運輸支局大宮鳥取運輸支局鳥取
所沢自動車検査登録事務所所沢島根運輸支局島根
熊谷自動車検査登録事務所熊谷岡山運輸支局岡山
春日部自動車検査登録事務所春日広島運輸支局広島
千葉運輸支局千葉福山自動車検査登録事務所福山
習志野自動車検査登録事務所習志山口運輸支局山口
袖ケ浦自動車検査登録事務所袖ケ徳島運輸支局徳島
野田自動車検査登録事務所野田香川運輸支局香川
東京運輸支局品川愛媛運輸支局愛媛
練馬自動車検査登録事務所練馬高知運輸支局高知
足立自動車検査登録事務所足立福岡運輸支局福岡
八王子自動車検査登録事務所八王北九州自動車検査登録事務所北九
多摩自動車検査登録事務所多摩筑豊自動車検査登録事務所筑豊
神奈川運輸支局横浜久留米自動車検査登録事務所久留
川崎自動車検査登録事務所川崎佐賀運輸支局佐賀
湘南自動車検査登録事務所湘南長崎運輸支局及び巌原自動車検査登録事務所長崎
相模自動車検査登録事務所相模佐世保自動車検査登録事務所佐世
山梨運輸支局山梨熊本運輸支局熊本
新潟運輸支局新潟大分運輸支局大分
長岡自動車検査登録事務所長岡宮崎運輸支局宮崎
富山運輸支局富山鹿児島運輸支局及び大島自動車検査登録事務所鹿児
石川運輸支局石川沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所沖縄
長野運輸支局長野  


別表第三
【第六条関係】
経営する事業の種類表示する文字及び記号経営する事業の種類表示する文字及び記号
自動車運送事業((営))砂利販売業((販))
採石業((石))建設業((建))
砕石業((砕))その他((他))
砂利採取業((砂))  


附則
この省令は、昭和四十三年二月一日から施行する。
附則
昭和45年2月20日
この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。
附則
昭和45年5月28日
この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。
この省令の施行前に指定を受けた表示番号の表示については、なお従前の例による。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和49年9月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年3月13日
この省令は、昭和五十年三月二十日から施行する。
この省令の施行前に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定により指定をうけた表示番号は、第四条の規定による改正後の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の規定による表示番号とみなす。
附則
昭和52年5月7日
(施行期日)
この省令は、昭和五十二年五月九日から施行する。
附則
昭和53年2月17日
(施行期日)
この省令は、昭和五十三年二月二十日から施行する。
附則
昭和53年4月13日
(施行期日)
この省令は、昭和五十三年四月十七日から施行する。
附則
昭和54年2月22日
(施行期日)
この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び第三条の改正規定中を改める部分は、昭和五十四年二月二十六日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中を改める部分は、同年三月十二日から施行する。
附則
昭和54年4月20日
(施行期日)
この省令は、昭和五十四年四月二十三日から施行する。
附則
昭和54年7月20日
(施行期日)
この省令は、昭和五十四年八月六日から施行する。
附則
昭和55年4月17日
(施行期日)
この省令は、昭和五十五年四月二十一日から施行する。
附則
昭和57年1月20日
(施行期日)
この省令は、昭和五十七年二月一日から施行する。
附則
昭和57年12月14日
(施行期日)
この省令は、昭和五十七年十二月二十日から施行する。
附則
昭和58年10月18日
(施行期日)
この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び第三条の改正規定中を改める部分は、昭和五十八年十一月十四日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中を改める部分は、同年十二月五日から施行する。
附則
昭和60年1月10日
(施行期日)
この省令は、昭和六十年二月四日から施行する。
附則
昭和60年2月5日
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則
昭和60年9月20日
(施行期日)
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)及び附則第二項から第四項までの規定は、昭和六十年十月二十一日から施行する。
附則
昭和63年9月26日
(施行期日)
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十四日から施行する。
この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であつて、その使用の本拠の位置が豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第六条の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年10月26日
(施行期日)
この省令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十一月二十六日から施行する。
この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第六条の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
附則
平成3年9月30日
(施行期日)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十八日から施行する。
この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第六条の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年8月31日
(施行期日)
この省令は、平成六年九月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月三十一日から施行する。
この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
附則
平成9年8月26日
(施行期日)
この省令は、平成九年九月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、同年十月二十日から施行する。
この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であってその使用の本拠の位置が野田自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
附則
平成9年12月15日
(施行期日)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成11年8月26日
この省令は、平成十一年九月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、同年十一月十五日から施行する。
この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に道路運送車両法施行規則(以下「車両規則」という。)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により佐野自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、第一条の規定による改正後の地方運輸局陸運支局等組織規定別表第二にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第四項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は車両規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。
この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。
この省令の施行後に法又は車両規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、車両規則第三号様式備考(2)、第五号様式備考(2)又は第十七号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。
この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成19年6月1日
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十九年六月二日)から施行する。ただし、第三号様式表面の改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。

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