• 在外公館等借入金の提供地域の区分に関する省令

在外公館等借入金の提供地域の区分に関する省令

昭和27年3月31日 制定
在外公館等借入金整理準備審査会法第6条に規定する借入金確認証書に記載された在外公館、邦人自治団体その他在外公館等借入金の提供を受けたものが左の表の上欄に掲げるものであるときは、当該在外公館等借入金の提供地域は、それぞれ左の表の下欄に掲げる地域とする。
在外公館等の名称借入金提供地域
青島総領事館華北
太原総領事館華北
石門総領事館華北
天津総領事館華北
済南総領事館華北
済南日僑自治会華北
北京大使館(天津貨物廠扱)華北
北京総領事館華北
張店領事館華北
上海総領事館華中・華南
上海大使館事務所華中・華南
南京総領事館華中・華南
南京大使館華中・華南
漢口総領事館華中・華南
九江日僑会華中・華南
厦門総領事館華中・華南
汕頭領事館華中・華南
海口総領事館華中・華南
開封総領事館華中・華南
広東総領事館華中・華南
広東居留民会華中・華南
広東大使館事務所華中・華南
広東総領事館広州湾分室華中・華南
海州領事館華中・華南
徐州日本居留民団華中・華南
安慶日本僑民会華中・華南
附則
この省令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア