1
この府令は、不動産登記法等の一部を改正する法律施行の日(昭和二十六年七月一日)から施行する。
2
一定の町村又は其大字の土地登記簿に関する件(以下「旧令」という。)は、廃止する。但し、不動産登記法等の一部を改正する法律附則第二項の規定による土地登記簿の改製を完了するまでの間は、当該登記所においてする登記については、旧令の規定は、なおその効力を有する。
3
旧令第一条第二項の規定により定めた町村又はその大字は、この府令第二条の規定により定めた町村又はその大字とみなし、旧令第二条の地上権登記索引簿は、この府令による地上権登記索引簿とみなす。