• 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令
    • 第1条 [児童福祉法施行令の一部改正]
    • 第2条 [関税定率法施行令の一部改正]
    • 第3条 [社会福祉法施行令の一部改正]
    • 第4条 [地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の政令で定める日]
    • 第5条 [保育所に係る居室の床面積の特例の適用]

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令

平成23年9月14日 制定
第1条
【児童福祉法施行令の一部改正】
参照条文
第2条
【関税定率法施行令の一部改正】
第3条
【社会福祉法施行令の一部改正】
第4条
【地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の政令で定める日】
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)附則第4条の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。
第5条
【保育所に係る居室の床面積の特例の適用】
第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第45条の3第1項の規定により適用される児童福祉法第45条第1項の規定により同法第59条の4第1項の児童相談所設置市が条例を定める場合においては、法附則第4条中「都道府県」とあるのは、「児童福祉法第59条の4第1項の児童相談所設置市」とする。
附則
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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