• 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める省令

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める省令

平成23年9月2日 制定
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第4条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれをも満たす市町村(特別区を含む。以下同じ。)であることとする。
前々年の四月一日において、保育所における保育を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないもの(次のいずれかに該当するものを除く。)の数が百人以上であること。
児童福祉法第6条の2第9号に規定する家庭的保育事業その他児童の保育に関する事業であって当該市町村が必要と認めるものを利用している児童
保護者が入所を希望する保育所以外の保育所に入所することができる児童
前々年の一月一日において、当該市町村に属する地価公示法の規定による標準地(以下「標準地」という。)であって住宅地(都市計画法第7条の規定による市街化区域内の同法第9条第1項に規定する第一種低層住居専用地域、同条第2項に規定する第二種低層住居専用地域、同条第3項に規定する第一種中高層住居専用地域、同条第4項に規定する第二種中高層住居専用地域、同条第5項に規定する第一種住居地域及び同条第6項に規定する第二種住居地域並びにその他の同法第4条第2項に規定する都市計画区域内及び都市計画区域外の地価公示法第2条第1項に規定する公示区域内において居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。以下同じ。)であるものについて同条の規定により公示された価格の平均額が、首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域及び同条第4項に規定する近郊整備区域並びに中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内の市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて地価公示法第2条の規定により公示された価格の平均額を超えていること。
附則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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