• 地域保健法施行規則
    • 第1条 [設置の報告事項]
    • 第2条 [変更の報告をすべき事項]
    • 第3条 [事業成績の報告]

地域保健法施行規則

平成13年3月30日 改正
第1条
【設置の報告事項】
地域保健法施行令(以下「令」という。)第3条第1項の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域及びその区域内の人口
建物の規模及び構造の概要並びに各室の用途
設備の概要
職員の職種別定数
設置した年月日
収支予算
令第3条第1項の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。
参照条文
第2条
【変更の報告をすべき事項】
令第3条第2項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項、第3号の所管区域並びに第4号に掲げる事項とする。
第3条
【事業成績の報告】
令第10条の規定による報告は、翌月末日までに行わなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
保健所法施行規則は、廃止する。
附則
昭和38年2月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年8月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年7月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年9月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年11月20日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年12月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にされている第四条の規定による改正前の地域保健法施行規則第三条の規定による保健所の設置承認の申請は、第四条の規定による改正後の地域保健法施行規則第三条の規定による保健所の設置協議の申請とみなす。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。

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