• 地域再生法施行令
    • 第1条 [特定政策課題]
    • 第2条 [提案の募集]
    • 第3条 [交付金の配分計画の作成]
    • 第4条 [交付金の交付の申請]
    • 第5条 [交付金を充てて整備する施設]
    • 第6条 [交付の事務の区分]
    • 第7条 [地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地]

地域再生法施行令

平成24年10月31日 改正
第1条
【特定政策課題】
地域再生法(以下「法」という。)第4条第2項第3号の政令で定める政策課題は、次に掲げるものとする。
地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成
地域における未利用の又は利用の程度の低い資源を有効に活用した産業の振興
第2条
【提案の募集】
法第4条の2第1項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
第3条
【交付金の配分計画の作成】
内閣総理大臣は、法第13条第1項の交付金(以下単に「交付金」という。)を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画を、同条第2項各号に掲げる交付金の種類ごとに、第6条の規定により同条各号に定める各大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。
内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、第6条各号に定める大臣と協議するものとする。
第4条
【交付金の交付の申請】
交付金は、認定地域再生計画(法第8条第1項に規定する認定地域再生計画をいう。)に記載されている法第5条第2項第3号の計画期間のうち交付金を充てて次条第1項各号に定める施設の整備を行おうとする年度ごとに、認定地方公共団体(法第8条第1項に規定する認定地方公共団体をいう。)の申請に基づき、交付するものとする。
第5条
【交付金を充てて整備する施設】
法第13条第2項の政令で定める施設は、次の各号に掲げる交付金の種類ごとに、当該各号に定める施設とする。
道整備交付金 市町村道、広域農道又は林道
汚水処理施設整備交付金 公共下水道、集落排水施設(農業集落排水施設及び漁業集落排水施設に限る。次条第1号において同じ。)又は浄化槽
港整備交付金 地方港湾の港湾施設又は第一種漁港若しくは第二種漁港の漁港施設
交付金は、前項各号に掲げる交付金の種類ごとに、当該各号に定める施設の二以上(同項第3号に掲げる交付金にあっては、同号に規定する港湾施設及び漁港施設)を総合的に整備する事業に要する経費に充てる場合に限り、交付されるものとする。
参照条文
第6条
【交付の事務の区分】
法第13条第4項に規定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣が行う。
法第13条第2項第1号に規定する施設の整備で主として農道又は林道に係るもの、同項第2号に規定する施設の整備で主として集落排水施設に係るもの及び同項第3号に規定する施設の整備で主として漁港施設に係るものに関する交付の事務 農林水産大臣
法第13条第2項第1号に規定する施設の整備で主として道路に係るもの、同項第2号に規定する施設の整備で主として下水道に係るもの及び同項第3号に規定する施設の整備で主として港湾施設に係るものに関する交付の事務 国土交通大臣
法第13条第2項第2号に規定する施設の整備で主として浄化槽に係るものに関する交付の事務 環境大臣
参照条文
第7条
【地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地】
法第20条第3号の政令で定める土地は、法第5条第2項第2号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月21日
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成23年11月28日
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成24年10月31日
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。

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