地域警察運営規則
平成6年6月24日 改正
第2条
【任務】
1
地域警察は、地域の実態を掌握して、その実態に即し、かつ、住民の意見及び要望にこたえた活動を行うとともに、市民の日常生活の場において、常に警戒体制を保持し、すべての警察事象に即応する活動を行い、もつて市民の日常生活の安全と平穏を確保することを任務とする。
2
前項の任務を遂行するに当たつては、地域警察官は、地域を担当する自覚と責任を持つて、市民に対する積極的な奉仕を行い、市民との良好な関係を保持するとともに、管内の実態を的確に掌握するよう努めなければならない。
第4条
【運用】
地域警察は、交番、駐在所、自動車警ら班又は自動車警ら隊のほか、地域の実情に応じ、警備派出所、検問所、直轄警ら隊等に配置され、それぞれ次条に定める地域警察勤務に従事する地域警察官を相互に連携させることにより運用するものとする。この場合において、その効果的な運用を図るため、通信指令室及び警察署通信室並びに警察用船舶及び警察用航空機の機能を活用するものとする。
第9条
2
前項の責務を遂行するため、警察署長は、地域の人口、世帯数、面積及び地理、住民の意見及び要望、交通の状況、事件又は事故の発生の状況等の治安情勢その他の管内の実態を的確に掌握し、地域警察の運営を計画的に行うとともに、地域警察官の配置、指揮監督及び指導教養を適切に行うものとする。
第10条
【地域警察幹部等の職務】
第11条
【勤務準則及び勤務基準】
1
警察本部長は、地域警察の運営を計画的に行うため、勤務制、勤務制及び勤務種別の組合せごとの勤務時間、勤務方法その他の地域警察勤務に関する事項についての準則(次項において「勤務準則」という。)を定めなければならない。
2
警察署長は、勤務準則に従い、かつ、第9条第2項に規定する管内の実態を勘案して、個別の交番、駐在所等ごとに勤務方法別の勤務時間の割り振りその他の事項についての基準(以下この条において「勤務基準」という。)を定めなければならない。
4
警察署の地域警察官は、勤務基準による勤務を通じては処理することができない事件又は事故が発生した場合その他の緊急を要する場合において、前項の指示を受けるいとまがないときは、勤務変更を行うことができる。この場合においては、事後直ちに、その旨を警察署長に報告しなければならない。
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参照条文
第12条
【運営上の留意事項】
1
警察本部長及び警察署長は、地域警察の運営に当たつては、他の警察部門と緊密に連携させ、その組織的機能を十分に発揮させるとともに、地域の実情に即して地域警察の事務の合理化及び地域警察官の勤務条件その他の処遇の改善に努めなければならない。
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参照条文
第13条
【指揮監督及び指導教養上の留意事項】
1
地域警察幹部は、地域警察官の指揮監督及び指導教養に当たつては、その勤務の実態を的確に掌握し、地域警察官が地域を担当する自覚と責任を持ち、自発的かつ主体的に活動に取り組むよう、交番、駐在所等の勤務場所において、能力、個性等に応じて具体的にこれを行うとともに、常にその結果を確認するよう努めなければならない。
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参照条文
第18条
【立番、見張及び在所】
3
交番勤務及び駐在所勤務の在所においては、交番又は駐在所の施設内において、諸願届の受理等を行うとともに、書類の作成整理並びに装備資器材及び施設の点検整備等を行い、あわせて外部に対する警戒に当たるものとする。
第19条
【警ら】
1
交番勤務及び駐在所勤務の警らにおいては、所管区を巡行することにより、管内状況の掌握を行うとともに、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、少年の補導、危険の防止、市民に対する保護、助言及び指導等に当たるものとする。
2
前項の警らは、徒歩又は自転車により行うものとする。ただし、所管区の面積、地形等の状況、治安情勢等を勘案して必要と認められるときは、自動二輪車、小型警ら車又は警ら用無線自動車により行うことができる。
第20条
【巡回連絡】
1
交番勤務及び駐在所勤務の巡回連絡においては、担当する区域(以下「受持区」という。)を巡回して家庭、事業所等を訪問し、犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡、住民の困りごと、意見、要望等の聴取等に当たることにより、住民との良好な関係を保持するとともに、受持区の実態を掌握するものとする。
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参照条文
第21条の2
【統合運用】
1
警察署長は、所管区が相互に隣接し、又は近接する二以上の交番又は駐在所について、それぞれの所管区における昼夜の人口、治安情勢等を勘案して特に必要があると認める場合は、当該二以上の交番又は駐在所の所管区を結合し、当該結合した区域(以下この条において「ブロック」という。)において、当該二以上の交番又は駐在所の地域警察官を統合的に運用することができる。
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参照条文
第24条
【自動車警ら班等の活動】
1
自動車警ら班の地域警察官は、警察署の管轄区域において、警ら用無線自動車の運用により、事件又は事故の発生の状況等の治安情勢、交番又は駐在所の活動の状況その他の当該区域の実態を勘案し、事件又は事故の発生に即応しつつ、機動力を活用した活動を行うことにより、第2条の任務を遂行するものとする。
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参照条文
第26条
【待機】
第30条
【交番相談員】
都道府県警察は、交番につき所管区の実態を勘案して特に必要があると認める場合は、当該交番において、地域警察活動について知識及び経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから警察本部長が非常勤の職員として任命したものに、地域警察活動のうち住民の困りごと、意見、要望等の聴取及び住民に対する助言並びに犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡その他住民に対し奉仕する活動に協力し又は当該活動を援助する活動で警察庁長官(以下「長官」という。)が定めるもの(次条において「交番相談活動」という。)を行わせることができる。
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参照条文