• 地方入国管理局組織規則
    • 第1条 [地方入国管理局に置く課等]
    • 第2条 [総務課の所掌事務]
    • 第3条 [職員課の所掌事務]
    • 第4条 [会計課の所掌事務]
    • 第5条 [用度課の所掌事務]
    • 第6条
    • 第7条 [首席審査官の職務]
    • 第8条 [首席入国警備官の職務]
    • 第9条 [審査監理官の職務]
    • 第10条 [警備監理官の職務]
    • 第11条 [支局の次長]
    • 第12条 [支局に置く課等]
    • 第13条 [支局の総務課の所掌事務]
    • 第14条 [支局の偽変造文書対策室の所掌事務]
    • 第15条 [支局の首席審査官の職務]
    • 第16条 [支局の首席入国警備官の職務]
    • 第17条 [支局の審査監理官の職務]
    • 第18条 [出張所の名称、位置及び管轄区域]
    • 第19条 [出張所長]
    • 第20条 [出張所に置く首席審査官]
    • 第21条 [出張所に置く首席審査官等の職務等]
    • 第22条 [統括審査官]
    • 第23条 [統括入国警備官]
    • 第24条 [職員の駐在]
    • 第25条 [雑則]

地方入国管理局組織規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【地方入国管理局に置く課等】
地方入国管理局に、次に掲げる課を置く。総務課職員課(東京入国管理局に限る。)会計課(東京入国管理局、名古屋入国管理局、大阪入国管理局及び福岡入国管理局に限る。)用度課(東京入国管理局に限る。)
前項に掲げる課のほか、東京入国管理局に審査監理官一人、警備監理官二人、首席審査官十一人及び首席入国警備官八人を、名古屋入国管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官六人及び首席入国警備官五人を、大阪入国管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官六人及び首席入国警備官五人を、広島入国管理局及び福岡入国管理局にそれぞれ首席審査官二人及び首席入国警備官一人を、その他の地方入国管理局に首席審査官及び首席入国警備官それぞれ一人を置く。
第2条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務(東京入国管理局の総務課においては第2号及び第7号から第11号までに掲げる事務を、大阪入国管理局、名古屋入国管理局及び福岡入国管理局の総務課においては第7号から第11号までに掲げる事務を除く。)をつかさどる。
公印の保管に関すること。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
統計報告に関すること。
渉外、広報及び行政相談に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
職員の安全管理に関すること。
予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
地方入国管理局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
債権に関すること。
保管金に関すること。
入国者収容所等視察委員会の庶務に関すること(東京入国管理局及び大阪入国管理局に限る。)。
局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第7条第3項及び第8条第3項に規定する事務を除く。)。
前各号に掲げるもののほか、地方入国管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第3条
【職員課の所掌事務】
職員課は、前条第2号に掲げる事務をつかさどる。
第4条
【会計課の所掌事務】
会計課は、第2条第7号から第11号に掲げる事務(東京入国管理局においては第2条第7号及び第9号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
第5条
【用度課の所掌事務】
用度課は、第2条第7号及び第9号に掲げる事務をつかさどる。
第6条
削除
第7条
【首席審査官の職務】
首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
在留資格認定証明書の交付その他外国人の上陸の審査の事前審査に関すること。
外国人の上陸の許可に関すること(第1号及び第13号に掲げる事務を除く。)。
外国人の出国並びに再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関すること。
日本人の出国及び帰国に関すること。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第6章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。
外国人の在留資格の取得及び変更、在留期間の更新並びに資格外活動の許可及び資格外活動の許可の取消しに関すること。
外国人の永住の許可に関すること。
外国人の在留資格の取消しに関すること。
就労資格証明書の交付に関すること。
在留カードの作成、交付及び返納に関すること。
特別永住者証明書の作成、交付及び返納に関すること。
中長期在留者に係る届出に関すること(中長期在留者の住居地に関する届出を除く。)。
一時庇護のための上陸の許可に関すること。
難民の認定及び難民の認定の取消しに関すること。
仮滞在の許可に関すること。
難民旅行証明書の交付及び返納命令に関すること。
入管法第45条第1項の規定による審査(以下「違反審査」という。)に関すること。
収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
被収容者の放免、仮放免及び仮放免の取消しに関すること。
出国命令に関すること。
21号
外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること。
22号
難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しについての異議申立て(以下単に「異議申立て」という。)に関すること。
23号
保証金の納付、返還及び没取に関すること。
24号
通報者に対する報償金の交付に関すること。
25号
行政訴訟に関する関係機関との連絡調整に関すること。
26号
出入国及び外国人の在留の管理に関する一般的調査に関すること。
27号
出入国及び外国人の在留の管理並びに難民の認定に関する情報の管理に関すること(次条第1項第5号に掲げる事務を除く。)。
28号
電子計算機の運用及び保守に関すること(次条第1項第6号に掲げる事務を除く。)。
29号
関係機関との連絡調整に関すること(次条第1項第8号の違反調査に係る関係行政機関との連絡調整に関する事務を除く。)。
東京入国管理局、名古屋入国管理局、大阪入国管理局、広島入国管理局及び福岡入国管理局に置く首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称担当区分分担事務
東京入国管理局審査管理担当前項第2号から第5号まで、第8号第10号及び第12号に掲げる事務並びに第29号に掲げる事務(在留管理情報担当、就労審査担当、留学審査担当、研修・短期滞在審査担当、永住審査担当、難民調査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)
在留管理情報担当前項第10号から第12号まで及び第29号に掲げる事務並びに中長期在留者に係る届出に関する同項第27号に掲げる事務
就労審査担当就労(技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第1号第6号第8号から第10号まで及び第29号に掲げる事務
留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第1号第6号第8号から第10号まで及び第29号に掲げる事務
研修・短期滞在審査担当研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第1号第6号第8号から第10号まで及び第29号に掲げる事務
永住審査担当身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第1号第6号から第11号まで及び第29号に掲げる事務
難民調査担当前項第13号第14号及び第16号に掲げる事務並びに難民の認定に関する同項第2号第6号第8号第10号第15号及び第29号に掲げる事務
違反審査担当前項第17号から第20号まで、第23号及び第24号に掲げる事務
審判担当前項第21号第22号及び第25号に掲げる事務並びに異議申立てに関する同項第2号第6号第15号及び第29号に掲げる事務並びに同項第10号に掲げる事務(審査管理担当、在留管理情報担当、就労審査担当、留学審査担当、研修・短期滞在審査担当、永住審査担当及び難民調査担当が分担する事務を除く。)
実態調査担当前項第26号に掲げる事務
情報管理担当前項第27号に掲げる事務(在留管理情報担当が分担する事務を除く。)及び第28号に掲げる事務
名古屋入国管理局審査管理担当前項第2号から第5号まで、第8号第10号第12号第27号及び第28号に掲げる事務並びに第29号に掲げる事務(就労審査担当、留学・研修審査担当、永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)
就労審査担当就労(技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第1号第6号第8号から第10号まで及び第29号に掲げる事務
留学・研修審査担当留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第1号第6号第8号から第10号まで及び第29号に掲げる事務
永住審査担当前項第13号第14号及び第16号に掲げる事務、難民の認定に関する同項第2号第6号第8号第10号第15号及び第29号に掲げる事務並びに身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第1号第6号から第11号まで及び第29号に掲げる事務
審判担当前項第17号から第25号までに掲げる事務並びに異議申立てに関する同項第2号第6号第15号及び第29号に掲げる事務並びに同項第10号に掲げる事務(審査管理担当、就労審査担当、留学・研修審査担当、永住審査担当が分担する事務を除く。)
実態調査担当前項第26号に掲げる事務
大阪入国管理局審査管理担当前項第2号から第5号まで、第8号第10号及び第12号に掲げる事務並びに第29号に掲げる事務(就労・永住審査担当、留学・研修審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)
就労・永住審査担当前項第13号第14号及び第16号に掲げる事務、難民の認定に関する同項第2号第6号第8号第10号第15号及び第29号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第1号第6号から第11号まで及び第29号に掲げる事務
留学・研修審査担当留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第1号第6号第8号から第10号まで及び第29号に掲げる事務
審判担当前項第17号から第25号までに掲げる事務並びに異議申立てに関する同項第2号第6号第15号及び第29号に掲げる事務並びに同項第10号に掲げる事務(審査管理担当、就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当が分担する事務を除く。)
実態調査担当前項第26号に掲げる事務
情報管理担当前項第27号及び第28号までに掲げる事務
広島入国管理局
福岡入国管理局
入国・在留審査担当前項第1号から第16号まで及び第27号から第29号までに掲げる事務(審判担当が分担する事務を除く。)
審判担当前項第17号から第25号までに掲げる事務並びに異議申立てに関する同項第2号第6号第15号及び第29号に掲げる事務並びに同項第10号に掲げる事務(入国・在留審査担当が分担する事務を除く。)
東京入国管理局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席審査官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。
第8条
【首席入国警備官の職務】
首席入国警備官は、次に掲げる事務をつかさどる。
入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
武器の携帯、使用及び管理並びに入国警備官の装備に関すること。
入管法第61条の3の2第2項に掲げる入国警備官が行うこととされている事務(以下「警備業務」という。)に関する基本方針の企画及び立案に関すること。
出入国及び外国人の在留の管理並びに難民に関する資料の収集に関すること。
警備業務に関する情報の収集及び管理に関すること。
退去強制の手続に関する電子計算機の運用及び保守に関すること。
退去強制事由に係る違反の防止に関すること。
違反調査に関すること。
被収容者の入所及び出所に関すること。
被収容者の処遇に関すること。
面会及び通信に関すること。
収容場その他の被収容者を収容する施設に係る警備及び保安に関すること。
収容令書及び退去強制令書の執行並びにその執行のための護送及び送還に関すること。
被収容者の送還要件具備手続に関すること。
入管法第19条の19第1項に規定する事実の調査に関すること。
東京入国管理局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局に置く首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称担当区分分担事務
東京入国管理局企画管理担当前項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事務
調査企画担当前項第4号から第6号まで及び第8号(調査第一担当、調査第二担当及び調査第三担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
調査第一担当前項第8号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする違反事件(入管法の規定に違反する行為を助長する組織(以下「背後組織」という。)に属する者に関する違反事件を除く。)に関するもの
調査第二担当前項第8号に掲げる事務のうち、背後組織に属する者に関する違反事件に関するもの
調査第三担当前項第8号に掲げる事務のうち、違反事件に関するもの(調査第一担当及び調査第二担当が分担する事務を除く。)
調査第四担当前項第15号に掲げる事務
処遇担当前項第9号から第12号までに掲げる事務
執行担当前項第13号及び第14号に掲げる事務
名古屋入国管理局企画管理担当前項第1号から第7号までに掲げる事務
調査第一担当前項第8号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする違反事件及び背後組織に属する者に関する違反事件に関するもの並びに第15号に掲げる事務
調査第二担当前項第8号に掲げる事務(調査第一担当が分担する事務を除く。)
処遇担当前項第9号から第12号までに掲げる事務
執行担当前項第13号及び第14号に掲げる事務
大阪入国管理局企画管理担当前項第1号から第7号までに掲げる事務
調査第一担当前項第8号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする違反事件及び背後組識に属する者に関する違反事件に関するもの並びに第15号に掲げる事務
調査第二担当前項第8号に掲げる事務(調査第一担当が分担する事務を除く。)
処遇担当前項第9号から第12号までに掲げる事務
執行担当前項第13号及び第14号に掲げる事務
東京入国管理局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局の企画管理担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。
第9条
【審査監理官の職務】
審査監理官は、命を受けて、第7条第1項第1号から第16号まで及び第26号から第29号まで並びに第3項に掲げる事務を総括する。
第10条
【警備監理官の職務】
警備監理官は、命を受けて、第8条第1項各号及び第3項に掲げる事務を総括する。
第11条
【支局の次長】
地方入国管理局の支局に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、支局長を助け、支局の事務を整理する。
第12条
【支局に置く課等】
支局に、次に掲げる課及び室を置く。総務課偽変造文書対策室(東京入国管理局成田空港支局、東京入国管理局羽田空港支局、名古屋入国管理局中部空港支局及び大阪入国管理局関西空港支局に限る。)
前項に掲げる課及び室のほか、東京入国管理局成田空港支局に審査監理官二人、首席審査官十二人及び首席入国警備官二人を、東京入国管理局羽田空港支局に審査監理官一人、首席審査官四人及び首席入国警備官一人を、東京入国管理局横浜支局に首席審査官三人及び首席入国警備官二人を、名古屋入国管理局中部空港支局に首席審査官四人及び首席入国警備官一人を、大阪入国管理局関西空港支局に審査監理官一人、首席審査官十一人及び首席入国警備官一人を、その他の支局に首席審査官及び首席入国警備官それぞれ一人を置く。
第13条
【支局の総務課の所掌事務】
支局の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
統計報告に関すること。
渉外、広報及び行政相談に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
職員の安全管理に関すること。
予算、決算及び会計に関すること。
地方入国管理局の支局所属の物品の管理に関すること。
保管金に関すること。
支局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第15条第3項及び第16条第3項に規定する事務を除く。)。
前各号に掲げるもののほか、地方入国管理局の支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第14条
【支局の偽変造文書対策室の所掌事務】
偽変造文書対策室は、旅券、査証等の文書の鑑識並びに偽変造文書に係る情報の収集及び分析その他の偽変造文書対策に関する事務をつかさどる。
第15条
【支局の首席審査官の職務】
支局の首席審査官は、第7条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
東京入国管理局成田空港支局、東京入国管理局羽田空港支局、東京入国管理局横浜支局、名古屋入国管理局中部空港支局及び大阪入国管理局関西空港支局に置く首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称担当区分分担事務
東京入国管理局成田空港支局審査管理担当第7条第1項第1号から第26号まで及び第29号に掲げる事務
第一から第八審査担当第7条第1項各号に掲げる事務
第一及び第二審判担当第7条第1項第17号から第25号までに掲げる事務並びに異議申立てに関する同項第2号第6号第15号及び第29号に掲げる事務並びに第10号に掲げる事務(審査管理担当及び第一から第八審査担当が分担する事務を除く。)
情報管理担当第7条第1項第27号及び第28号に掲げる事務(第一から第八審査担当が分担する事務を除く。)
東京入国管理局羽田空港支局審査管理及び第一から第三審査担当第7条第1項各号に掲げる事務
東京入国管理局横浜支局就労・永住審査担当第7条第1項第12号第13号第14号第16号第27号及び第28号に掲げる事務、難民の認定に関する同項第2号第6号第8号第10号第15号及び第29号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第1号第6号から第11号まで及び第29号に掲げる事務
留学・研修審査担当第7条第1項第2号から第5号まで及び第8号に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第1号第6号第9号第10号及び第29号に掲げる事務
審判担当第7条第1項第17号から第25号までに掲げる事務並びに異議申立てに関する同項第2号第6号第15号及び第29号に掲げる事務並びに同項第10号に掲げる事務(就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当の分担する事務を除く。)
名古屋入国管理局中部空港支局審査管理及び第一から第三審査担当第7条第1項各号に掲げる事務
大阪入国管理局関西空港支局審査管理及び第一から第十審査担当第7条第1項各号に掲げる事務
東京入国管理局成田空港支局、東京入国管理局羽田空港支局、名古屋入国管理局中部空港支局及び大阪入国管理局関西空港支局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席審査官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。
参照条文
第16条
【支局の首席入国警備官の職務】
支局の首席入国警備官は、第8条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
東京入国管理局成田空港支局及び東京入国管理局横浜支局に置く首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称担当区分分担事務
東京入国管理局成田空港支局企画管理・執行担当第8条第1項第1号から第8号まで及び第13号から第15号までに掲げる事務
処遇担当第8条第1項第9号から第12号までに掲げる事務
東京入国管理局横浜支局企画管理・調査担当第8条第1項第1号から第8号まで及び第15号に掲げる事務
処遇・執行担当第8条第1項第9号から第14号までに掲げる事務
東京入国管理局成田空港支局の企画管理・執行担当及び東京入国管理局横浜支局の企画管理・調査担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。
参照条文
第17条
【支局の審査監理官の職務】
支局の審査監理官は、命を受けて、第7条第1項各号及び第3項に掲げる事務を総括する。
第18条
【出張所の名称、位置及び管轄区域】
地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所の管轄区域は、当該出張所が置かれる地方入国管理局又は支局の管轄区域と同一とする。
第19条
【出張所長】
出張所長は、法務大臣が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。
第20条
【出張所に置く首席審査官】
札幌入国管理局千歳苫小牧出張所、東京入国管理局さいたま出張所、同局千葉出張所、同局新宿出張所、同局立川出張所、同局新潟出張所、大阪入国管理局京都出張所、広島入国管理局岡山出張所、同局下関出張所、福岡入国管理局博多港出張所、同局福岡空港出張所、同局鹿児島出張所及び同局那覇支局那覇空港出張所にそれぞれ首席審査官一人を置く。
第21条
【出張所に置く首席審査官等の職務等】
出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。
出張所首席審査官等職務等
千歳苫小牧出張所
新潟出張所
京都出張所
岡山出張所
下関出張所
博多港出張所
鹿児島出張所
那覇空港出張所
首席審査官第7条第1項各号に掲げる事務
当該出張所の職員で局長が指定するもの一 第2条第1項第1号第3号第4号及び第6号から第9号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)
二 第8条第1項第4号第5号第7号第8号及び第13号に掲げる事務
さいたま出張所
千葉出張所
新宿出張所
立川出張所
首席審査官第7条第1項各号に掲げる事務
当該出張所の職員で局長が指定するもの一 第2条第1項第1号第3号第4号及び第6号から第9号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)
二 第8条第1項各号に掲げる事務
福岡空港出張所首席審査官第7条第1項第2号から第29号までに掲げる事務
当該出張所の職員で局長が指定するもの一 第2条第1項第1号第3号第4号及び第6号から第9号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)
二 第8条第1項第4号第5号第7号第8号及び第13号に掲げる事務
東部出張所当該出張所の職員で局長が指定するもの一 第2条第1項第1号第3号第4号及び第6号から第9号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)
二 第7条第1項各号に掲げる事務
三 第8条第1項各号に掲げる事務
その他の出張所当該出張所の職員で局長が指定するもの一 第2条第1項第1号第3号第4号及び第6号から第9号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)
二 第7条第1項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第18号及び第19号に掲げる事務を除く。)
三 第8条第1項第4号第5号第7号第8号及び第13号に掲げる事務
第22条
【統括審査官】
地方入国管理局、地方入国管理局の支局、地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所を通じて統括審査官二百二十八人以内を置く。
統括審査官の配置は、法務大臣が定める。
統括審査官は、命を受けて、第7条第1項各号及び第3項に掲げる事務のうち局長の指定する分担に係る事務を統括する。
第23条
【統括入国警備官】
地方入国管理局、地方入国管理局の支局、地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所を通じて統括入国警備官九十六人以内を置く。
統括入国警備官の配置は、法務大臣が定める。
統括入国警備官は、命を受けて、第8条第1項各号及び第3項に掲げる事務のうち局長の指定する分担に係る事務を統括する。
第24条
【職員の駐在】
局長は、必要があると認めるときは、職員を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。
第25条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が法務大臣の承認を受けて定める。
別表
【第十八条関係】
名称位置
札幌入国管理局函館港出張所函館市
札幌入国管理局小樽港出張所小樽市
札幌入国管理局釧路港出張所釧路市
札幌入国管理局稚内港出張所稚内市
札幌入国管理局千歳苫小牧出張所千歳市
仙台入国管理局青森出張所青森市
仙台入国管理局盛岡出張所盛岡市
仙台入国管理局仙台空港出張所名取市
仙台入国管理局秋田出張所秋田市
仙台入国管理局酒田港出張所酒田市
仙台入国管理局郡山出張所郡山市
東京入国管理局水戸出張所水戸市
東京入国管理局宇都宮出張所宇都宮市
東京入国管理局高崎出張所高崎市
東京入国管理局さいたま出張所さいたま市
東京入国管理局千葉出張所千葉市
東京入国管理局新宿出張所東京都新宿区
東京入国管理局東部出張所東京都江戸川区
東京入国管理局立川出張所国立市
東京入国管理局新潟出張所新潟市
東京入国管理局甲府出張所甲府市
東京入国管理局長野出張所長野市
東京入国管理局横浜支局川崎出張所川崎市
名古屋入国管理局富山出張所富山市
名古屋入国管理局金沢出張所金沢市
名古屋入国管理局福井出張所福井市
名古屋入国管理局岐阜出張所岐阜市
名古屋入国管理局静岡出張所静岡市
名古屋入国管理局浜松出張所浜松市
名古屋入国管理局豊橋港出張所豊橋市
名古屋入国管理局四日市港出張所四日市市
大阪入国管理局大津出張所大津市
大阪入国管理局京都出張所京都市
大阪入国管理局舞鶴港出張所舞鶴市
大阪入国管理局奈良出張所奈良市
大阪入国管理局和歌山出張所和歌山市
大阪入国管理局神戸支局姫路港出張所姫路市
広島入国管理局境港出張所境港市
広島入国管理局松江出張所松江市
広島入国管理局岡山出張所岡山市
広島入国管理局福山出張所福山市
広島入国管理局広島空港出張所三原市
広島入国管理局下関出張所下関市
広島入国管理局周南出張所周南市
高松入国管理局小松島港出張所小松島市
高松入国管理局松山出張所松山市
高松入国管理局高知出張所高知市
福岡入国管理局北九州出張所北九州市
福岡入国管理局博多港出張所福岡市
福岡入国管理局福岡空港出張所福岡市
福岡入国管理局佐賀出張所佐賀市
福岡入国管理局長崎出張所長崎市
福岡入国管理局対馬出張所対馬市
福岡入国管理局熊本出張所熊本市
福岡入国管理局大分出張所大分市
福岡入国管理局宮崎出張所宮崎市
福岡入国管理局鹿児島出張所鹿児島市
福岡入国管理局那覇支局那覇空港出張所那覇市
福岡入国管理局那覇支局石垣港出張所石垣市
福岡入国管理局那覇支局嘉手納出張所沖縄県中頭郡嘉手納町
福岡入国管理局那覇支局宮古島出張所宮古島市


附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、地方入国管理局組織規則となるものとする。
附則
平成12年12月22日
この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令中第一条の規定は平成十三年四月一日から、第二条の規定は同年五月一日から施行する。
附則
平成13年9月28日
この省令中東京入国管理局横浜支局横須賀港出張所の項及び福岡入国管理局鹿児島空港出張所の項を削る改正規定は平成十三年十月一日から、名古屋入国管理局清水港出張所の項及び名古屋入国管理局田子の浦港出張所の項を削る改正規定並びに名古屋入国管理局静岡出張所の項を加える改正規定は同年十二月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則
平成14年10月29日
この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中広島入国管理局岩国港出張所の項及び福岡入国管理局八代港出張所の項を削る部分は、同年十一月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表中広島入国管理局徳山港出張所の項の改正規定は、同月二十一日から施行する。
附則
平成15年10月29日
この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則
平成16年2月25日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年11月30日
この省令は、平成十六年十二月二日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同月一日から施行する。
附則
平成17年2月16日
この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
別表中広島入国管理局広島空港出張所の項の改正規定 平成十七年三月二十二日
別表中東京入国管理局直江津港出張所の項の改正規定 平成十七年四月一日
附則
平成17年4月1日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年5月13日
この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。
附則
平成17年9月28日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月20日
この省令は、平成十九年十二月二十五日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年6月18日
この省令は、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第一条の規定は空港整備法及び航空法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日から、第三条の規定はこの省令の公布の日から施行し、同条の規定による改正後の地方入国管理局組織規則の規定は、平成二十年四月十四日から適用する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年六月八日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第七条及び第十五条第二項の表東京入国管理局横浜支局の項の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年1月17日
この省令は、平成二十四年二月二十七日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月6日
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア