地方公務員法附則第二十一項の失業者を定める省令
平成12年9月14日 改正
地方公務員法附則第21項に規定する総務省令で定める失業者は、緊急失業対策法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の際公共職業安定所において廃止法による廃止前の緊急失業対策法第2条第1項の失業対策事業に紹介される失業者として取り扱われていた者で、廃止法の施行前二月間に、公共職業安定所の職業紹介を受けて失業対策事業、公共事業、民間事業その他の事業に就労し、又は職業紹介を受けるため公共職業安定所に出頭した日数及び疾病若しくは負傷のため、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるため公共職業安定所に出頭できなかった日数を合計した日数が十日以上のものとする。