地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う運輸省関係政令の整備等に関する政令
平成12年3月17日 改正
第5条
【軌道法の規定による主務大臣の職権を都道府県知事等に委任する政令の一部改正】
第7条
【小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令の一部改正】
第8条
【船員法の規定による事務で市町村長に行わせるものを定める政令の一部改正】
第10条
【新東京国際空港公団法施行令の一部改正】
第12条
【運輸施設整備事業団法施行令の一部改正】
第13条
【日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令の一部改正】
第14条
【地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百十三条の規定により納付すべき手数料の額】
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律
附則第113条の規定により納付すべき手数料の額は、一万六千六百円とする。
附則
1
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
2
この政令の施行前に港湾法又は旅行業法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。