地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う運輸省関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令
平成12年3月24日 制定
第1条
【運輸大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の一部改正】
第5条
【地域伝統芸能等通訳案内業者認定規則の一部改正】
第6条
【国際観光ホテル整備法施行規則の一部改正】
第10条
【旅客自動車運送事業等運輸規則の一部改正】
第11条
【旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正】
第13条
【船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部改正】
第14条
【公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の一部改正】
第16条
【港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の一部改正】
第18条
【地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百十三条の規定により納付すべき手数料】
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律
附則第113条の規定により納付すべき手数料は、
旅行業法施行規則第1号様式による変更登録申請書に収入印紙をはって納めなければならない。
第21条
【地方運輸局陸運支局等組織規程の一部改正】
附則
第2条
(旅行業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行前に改正前の旅行業法施行規則(以下「旧旅行業法施行規則」という。)第五条第一項の規定によりされた届出書の提出で、この省令の施行の日において提出先の行政庁が異なることとなるものは、改正後の旅行業法施行規則(以下「新旅行業法施行規則」という。)の相当規定によりされた提出とみなす。
2
旧旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、更新登録申請書及び変更登録申請書については、新旅行業法施行規則第一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、収入印紙又は証紙のちょう付は、手数料を納めなければならない登録の申請の場合に限るものとする。
第3条
(証票等に関する経過措置)
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。