• 地方制度調査会設置法
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [設置及び所掌事務]
    • 第3条 [組織]
    • 第4条 [会長及び副会長]
    • 第5条 [部会]
    • 第6条 [委員及び臨時委員]
    • 第7条 [雑則]

地方制度調査会設置法

平成11年7月16日 改正
第1条
【目的】
この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。
参照条文
第2条
【設置及び所掌事務】
内閣総理大臣の諮問に応じ、前条の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、内閣府に、地方制度調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
第3条
【組織】
調査会は、委員三十人以内で組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員二十人以内を置くことができる。
第4条
【会長及び副会長】
調査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
会長は、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条
【部会】
会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。
部会所属の委員は、会長が指名する。
第6条
【委員及び臨時委員】
委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
臨時委員は、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
委員及び臨時委員は、非常勤とする。
第7条
【雑則】
この法律に定めるものを除く外、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月23日
この法律の施行の際現に地方制度調査会の委員である者の任期は、昭和四十八年十一月十四日までとする。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
(施行期日)
この法律は、総務庁設置法の施行の日から施行する。
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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