• 地方更生保護委員会事務局組織規則
    • 第1条 [事務局次長]
    • 第2条 [地方更生保護委員会事務局に置く課等]
    • 第3条 [総務課の所掌事務]
    • 第4条 [更生保護管理官の職務]
    • 第5条 [首席審査官の職務]
    • 第6条 [統括審査官]
    • 第7条 [九州地方更生保護委員会事務局の特例]
    • 第8条 [他の課等の所掌事務の処理]
    • 第9条 [雑則]

地方更生保護委員会事務局組織規則

平成22年3月31日 改正
第1条
【事務局次長】
関東地方更生保護委員会事務局に、事務局次長一人を置く。
事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
第2条
【地方更生保護委員会事務局に置く課等】
地方更生保護委員会事務局に、総務課を置く。
前項に掲げる課のほか、地方更生保護委員会事務局に更生保護管理官それぞれ一人を、関東地方更生保護委員会事務局に首席審査官一人を置く。
第3条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
人事に関すること。
会計に関すること。
保護観察所の事務(保護観察所組織規則第3条第1号から第5号まで、第7号から第9号まで及び第12号に掲げるものに限る。)の監督に関すること。
地方更生保護委員会の議事に関すること。
保護司の設置区域及び組織に関すること。
保護司の委嘱、解嘱及び監督の事務に関すること。
保護司、保護司会、保護司会連合会並びに更生保護事業法に定める認可事業者及び届出事業者並びにその役職員の表彰に関すること。
更生保護についての広報に関すること。
前各号に掲げるもののほか、地方更生保護委員会事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(関東地方更生保護委員会事務局以外の地方更生保護委員会事務局の総務課においては、第5条各号に掲げる事務を除く。)。
第4条
【更生保護管理官の職務】
更生保護管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
保護観察所の事務の監督に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
保護司の研修に関すること。
更生保護事業の助長及び監督に関すること。
更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること。
更生保護に関する重要な調査、研究及び企画を行うこと。
更生保護に関する資料の収集及び統計に関すること。
第5条
【首席審査官の職務】
首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
仮釈放を許し、又はその処分を取り消す処分に関すること。
仮出場を許す処分に関すること。
少年院からの仮退院を許し、又は退院を許す処分に関すること。
少年院から仮退院中の者を少年院に戻して収容する旨の決定の申請に関すること。
仮釈放中の者の保護観察の停止に関すること。
少年法第52条第1項及び第2項の規定により言い渡された刑の執行を受け終わったものとする処分に関すること。
保護観察を仮に解除し、又はその処分を取り消す処分に関すること。
婦人補導院からの仮退院を許し、又はその処分を取り消す処分に関すること。
少年院からの仮退院を許された者、仮釈放を許された者又は婦人補導院からの仮退院を許された者に対する特別遵守事項の設定、変更及び取消しに関すること。
前各号の処分の執行に関すること。
参照条文
第6条
【統括審査官】
地方更生保護委員会事務局を通じて統括審査官十七人以内を置く。
統括審査官の配置は、法務大臣が定める。
統括審査官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち事務局長の指定する事務を統括する。
第7条
【九州地方更生保護委員会事務局の特例】
九州地方更生保護委員会事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、分室を那覇市に置く。
第8条
【他の課等の所掌事務の処理】
事務局長は、特に必要があるときは、一の課等に属する事務を他の課等において処理させることができる。
第9条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が法務大臣の承認を受けて定める。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、更生保護法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
第2条
(職員の身分引継ぎ)
この省令の施行の際現に従前の地方更生保護委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この省令の施行後の地方更生保護委員会事務局の相当の職員となるものとする。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

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