• 地方特例交付金に関する省令
    • 第1条 [地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出]
    • 第2条 [端数計算]
    • 第3条 [地方特例交付金の額の算定期日]
    • 第4条 [各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の算定方法]
    • 第5条 [廃置分合又は境界変更の場合の地方特例交付金の措置]
    • 第6条 [廃置分合又は境界変更があった場合の四月において交付する地方特例交付金の額の算定]
    • 第7条 [廃置分合又は境界変更があった場合の地方特例交付金の額の算定方法]

地方特例交付金に関する省令

平成25年7月23日 改正
第1条
【地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出】
都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第3条第3項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
市町村長及び特別区の長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村又は当該特別区の法第3条第5項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
第2条
【端数計算】
地方特例交付金の額を算定する場合及び地方特例交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
第3条
【地方特例交付金の額の算定期日】
地方特例交付金の算定は、毎年度四月一日(以下「地方特例交付金の算定期日」という。)現在において行うものとする。
第4条
【各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の算定方法】
法第3条第3項の総務省令で定める各都道府県の住宅借入金等特別税額控除見込額は、地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に基づく当該年度の五月末現在における道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「都道府県住宅借入金等特別税額控除見込額」という。)とする。
法第3条第3項の規定によって各都道府県に対して交付すべき地方特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。算式A×α算式の符号A 都道府県住宅借入金等特別税額控除見込額α 1.0145261
法第3条第3項の場合において、同条第2項に規定する毎年度分として各都道府県に対して交付すべき地方特例交付金の総額と各都道府県について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県に交付すべき地方特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
法第3条第5項の総務省令で定める各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額は、地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に基づく当該年度の五月末現在における市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「市町村住宅借入金等特別税額控除見込額」という。)とする。
法第3条第5項の規定によって各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。算式B×β算式の符号B 市町村住宅借入金等特別税額控除見込額β 1.0144892
法第3条第5項の場合において、同条第4項に規定する毎年度分として各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の総額と各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい市町村に交付すべき地方特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
第5条
【廃置分合又は境界変更の場合の地方特例交付金の措置】
地方特例交付金の算定期日後において、地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における当該関係地方公共団体に対する地方特例交付金の措置については、次の各号に定めるところによる。
廃置分合により一の地方公共団体の区域がそのまま他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合の期日後において当該廃置分合の地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額は、当該地方公共団体の区域が新たに属することとなった地方公共団体に交付する。
廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合前の地方公共団体に対して当該廃置分合の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割される区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分し、当該按分した額を当該廃置分合に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し交付する。
境界変更があったときは、当該境界変更によりその区域を減じた地方公共団体に対し、当該境界変更前の地方公共団体に対して当該境界変更の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額から、当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額を交付し、当該境界変更に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を交付する。
参照条文
第6条
【廃置分合又は境界変更があった場合の四月において交付する地方特例交付金の額の算定】
地方特例交付金の算定期日以前一年以内に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における法第5条第4項の規定による関係地方公共団体に係る前年度の地方特例交付金の額(以下この条において「地方特例交付金の額」という。)は、次の各号に定めるところによる。
廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額とする。
廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額は、当該廃置分合前の地方公共団体の児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額に按分した額とする。
境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額は、その地方公共団体に係る児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。
参照条文
第7条
【廃置分合又は境界変更があった場合の地方特例交付金の額の算定方法】
前二条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した地方公共団体に対して交付すべきものとされる地方特例交付金の額は、法、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令及びこの省令の当該年度分又は当該年度の前年度分の地方特例交付金の額の算定の方法によるものとする。
都道府県の境界変更があった場合における第5条第3号及び前条第3号に規定する当該境界変更の区域に係る都道府県の地方特例交付金の額は、前項の規定にかかわらず、当該境界変更前の都道府県に係る当該年度又は当該年度の前年度の地方特例交付金の額を当該境界変更の区域に係る官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口(以下「人口」という。)と当該境界変更の区域に係る人口を除いた当該都道府県の人口とで按分し、当該按分した額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の地方特例交付金の額として、算定するものとする。
市町村の境界変更があった場合における第5条第3号及び前条第3号に規定する当該境界変更の区域に係る市町村の地方特例交付金の額は、総務大臣が当該境界変更により減じる区域に係る人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、前項の規定に準じて算定する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年7月24日
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の地方特例交付金から適用する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年7月31日
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度分の地方特例交付金から適用する。
附則
平成14年7月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の地方特例交付金から適用する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
平成十五年四月において各地方公共団体に対し交付すべき地方特例交付金の額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ当該各号に定める額とする。
前項の場合において、平成十五年四月一日以前一年内及び同年四月二日から平成十五年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における同項各号の算式に用いる平成十四年度分の交付金の額は、次の各号に定めるところによる。
前二項の場合において、算式の符号の額、算式の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
附則
平成15年7月25日
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の地方特例交付金から適用する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
平成十六年四月において各地方公共団体に対し交付すべき地方特例交付金の額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ当該各号に定める額とする。
前項の場合において、平成十六年四月一日以前一年内及び同年四月二日から平成十六年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における同項各号の算定に用いる平成十五年度分の交付金の額は、次の各号に定めるところによる。
前二項の場合において、算式の符号の額、算式の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
附則
平成16年7月27日
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の地方特例交付金から適用する。
附則
平成17年7月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の地方特例交付金から適用する。
附則
平成18年7月25日
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の地方特例交付金から適用する。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度分の地方特例交付金から適用し、平成十八年度までの地方特例交付金については、なお従前の例による。
地方交付税法等の一部を改正する法律附則第六条第二項の規定により平成十九年四月において交付する特別交付金を算定する場合においては、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
附則
平成20年8月15日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の地方特例交付金から適用する。
附則
平成21年7月28日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の地方特例交付金から適用する。
附則
平成22年7月23日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の地方特例交付金から適用する。
附則
平成23年8月5日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の地方特例交付金から適用する。
附則
平成23年10月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の地方特例交付金から適用する。
附則
平成24年4月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月24日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の地方特例交付金から適用する。
附則
平成25年7月23日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の地方特例交付金から適用する。

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