• 地方自治法施行規程
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地方自治法施行規程

平成18年11月22日 改正
第1条
地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法第4条の条例で定めたものとみなす。
第2条
地方自治法施行の際現に効力を有する東京都令(警視庁令を含む。)、北海道庁令、北海道庁支庁令及び府県令中法律をもつて規定すべき事項以外の事項で都道府県知事の権限に属するものを規定するものは、同法第15条第1項の都道府県の規則と同一の効力を有するものとする。
第3条
官吏の任用叙級に関する規定は、都道府県の職員については、準用しない。
第4条
都道府県知事は、職員のうちから、小作主事を命ずるものとする。
小作主事は、民事調停法第27条及び第28条第30条において準用する場合を含む。)に規定する事務をつかさどる。
参照条文
第5条
前条及び他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、都道府県の職員の職の設置については、規則で定める。
第6条
地方自治法の一部を改正する法律による改正前の地方自治法附則第6条に掲げる者は、同法施行の際現にある級及び現に受ける号俸に相当する給料をもつて、同条に掲げる職に任用されたものとする。
地方自治法施行の際現に都道府県の有給吏員である者は、別に辞令を発せられないときは、その所掌(休職中のものにあつては休職となつた際の所掌)に従い事務吏員又は技術吏員に任用され、三級に叙せられたものとする。
第7条
地方自治法施行の際現に臨時物資需給調整法の規定に基づく命令の施行に関する事務に従事する職員で地方事務官又は地方技官を兼ねているものは、別に辞令を発せられないときは、都道府県の吏員に併任され官吏の級別と同一の級に叙せられたものとする。
第8条
副知事及び都道府県の専門委員については、官吏の分限に関する規定を準用しない。
第9条
都道府県に都道府県職員委員会を置く。
都道府県職員委員会は、都道府県の副知事及び専門委員の懲戒の審査及び議決に関する事務をつかさどる。
前二項に定めるものを除くほか、都道府県職員委員会に関して必要な事項は、規則で定める。
第10条
都道府県の職員の服務に関しては、なお従前の東京都職員服務紀律又は道府県職員服務紀律の例による。
第11条
都道府県の職員の休暇及び休日等については、官吏の休暇及び休日等に関する規定を準用する。ただし、都道府県知事は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
第12条
都道府県の専門委員の服務に関しては、従前の東京都職員服務紀律又は道府県職員服務紀律の例による。ただし、専門委員は、営業を行い若しくは家族に営業を行わせ又は給料若しくは報酬を受ける他の事務を行うことを妨げない。
第13条
都道府県の専門委員は、次に掲げる事由があつた場合においては、懲戒の処分を受ける。
職務上の義務に違反し又は職務を怠つたとき
職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があつたとき
懲戒の処分は、免職、五百円以下の過怠金及び譴責とする。
免職及び過怠金の処分は、都道府県職員委員会の議決を経なければならない。
懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属している間は、同一事件に対して懲戒のための委員会を開くことができない。懲戒に関する委員会の議決前、懲戒に付すべき者に対し、刑事訴追が始まつたときは、事件の判決の終わるまで、その開会を停止する。
参照条文
第14条
都道府県の専門委員の職にある者が刑事事件に関して起訴されたときは、都道府県知事は、その者の職務の執行を停止することができる。
前項の規定による職務執行の停止期間中においては、報酬の三分の二を減額するものとする。
第15条
市町村及び特別区の職員の服務に関しては、なお、従前の市町村職員服務紀律の例による。ただし、専門委員は、営業を行い若しくは家族に営業を行わせ又は給料若しくは報酬を受ける他の事務を行うことを妨げない。
第16条
第13条の規定は、市町村及び特別区の職員の懲戒について準用する。この場合において、同条第3項中「都道府県職員委員会」とあるのは、「市町村及び特別区職員懲戒審査委員会」と読み替えるものとする。
第17条
市町村に市町村職員懲戒審査委員会、特別区に特別区職員懲戒審査委員会を置く。
市又は特別区の懲戒審査委員会は、委員五人をもつて組織する。
委員は、市又は特別区の職員のうちから二人及び学識経験を有する者のうちから三人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て命ずる。委員長は、委員が互選する。
町村の懲戒審査委員会は、委員三人をもつて組織する。
委員は、町村の職員のうちから一人及び学識経験を有する者のうちから二人を町村長において議会の同意を得て命ずる。委員長は、委員が互選する。
懲戒審査委員会の委員長は、庶務を整理させるため必要があると認めるときは、市町村又は特別区の職員のうちから、市町村長又は特別区の区長の同意を得て、書記を定めることができる。
前各項に定めるものを除くほか、懲戒審査委員会に関し必要な事項は、市町村又は特別区の規則で定める。
第18条
第13条及び第14条の規定は、市町村及び特別区の専門委員について準用する。この場合において、第13条第3項中「都道府県職員委員会」とあるのは「市町村及び特別区職員懲戒審査委員会」と、第14条第1項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長及び特別区の区長」と読み替えるものとする。
第19条
第14条の規定は、都道府県の選挙管理委員について準用する。
第20条
第14条の規定は、市町村及び特別区の選挙管理委員について準用する。この場合において、同条第1項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長及び特別区の区長」と読み替えるものとする。
第21条
第14条の規定は、都道府県の監査委員について準用する。この場合において、同条第2項中「報酬」とあるのは、「報酬又は給料」と読み替えるものとする。
第22条
第14条の規定は、市町村及び特別区の監査委員について準用する。この場合において、同条第1項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長及び特別区の区長」と、同条第2項中「報酬」とあるのは「報酬又は給料」と読み替えるものとする。
第23条
法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、従前の東京都官制、北海道庁官制又は地方官官制の規定によつてした手続その他の行為は、地方自治法又はこれに基づいて発する命令中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。
第24条
地方自治法の規定による人口は、同法第254条の規定にかかわらず、当分の間、北海道庁根室支庁管内歯舞村及び島根県隠岐支庁管内五箇村については、なお従前の例により算定するものとする。
附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和22年6月17日
この政令は、公布の日から、これを施行する。担し、第二条中地方自治法施行規程第六十九条及び附則の改正規定は、昭和二十二年五月三日から、これを適用する。
附則
昭和22年8月31日
この政令は、労働省設置法施行の日から、これを施行する。
附則
昭和22年12月8日
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和22年12月31日
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和22年12月31日
この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附則
昭和23年8月19日
第25条
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年9月30日
この法令は、昭和二十三年十月一日から、施行する。
附則
昭和24年5月31日
この政令は、昭和二十四年七月一日から施行する。
附則
昭和24年5月31日
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和24年10月28日
この政令は、昭和二十四年十一月一日から施行する。
この政令施行の際、現に通商産業省の職員で通商産業局の分室に勤務するもの又は運輸省の職員で陸運局の分室に勤務するものは、別に辞令を発せられないときは、同級及び同俸給で、改正後の地方自治法施行規程第七十条第五項又は第六項の職員に、それぞれ任ぜられたものとする。
附則
昭和25年1月20日
この政令は、公布の日から施行し、道路運送法施行令の一部を改正する政令施行の日(昭和二十四年十二月二十七日)から適用する。
附則
昭和25年3月10日
この政令中、地方自治法施行規程第六十九条第五号、第七十一条第一項及び第七十二条の改正規定は、昭和二十五年七月一日から、その他の規定は、同年四月一日から施行する。
地方自治法施行規程第七十条の改正規定施行の際現に商工資材事務所に勤務する職員は、同条第五項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年六月三十日までの間に限り、なお、地方事務官、地方技官、雇員又は傭人として在職することができる。
附則
昭和25年4月13日
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
改正後の地方自治法施行規程第七十条第四項の規定適用の際現に陸運事務所に勤務する職員で同項の規定による定員をこえる者は、同項の規定にかかわらず、昭和二十五年六月三十日までの間に限り、なお、地方事務官、地方技官、雇員又は傭人として在職することができる。
附則
昭和25年5月1日
この政令は、昭和二十五年五月一日から施行する。
附則
昭和26年4月16日
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
改正後の地方自治法施行規程第七十条第四項の規定適用の際現に陸運事務所に勤務する職員で同項の規定による定員をこえる者は、同項の規定にかかわらず、昭和二十六年六月三十日までの間に限り、なお、地方技官、雇員又は傭人として在職することができる。
附則
昭和26年6月18日
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則
昭和26年6月30日
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則
昭和26年12月26日
この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
昭和二十七年六月三十日までの間は、改正後の地方自治法施行規程第七十条第一項から第四項までの規定による定員をこえる員数の職員を、定員の外に置くことができる。
附則
昭和27年5月9日
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附則
昭和27年6月25日
この政令は、昭和二十七年七月一日から施行する。
昭和二十七年十二月三十一日までの間は、改正後の地方自治法施行規程第七十条第四項の規定による定員をこえる員数の職員を定員の外に置くことができる。
附則
昭和28年3月26日
この政令は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則
昭和28年8月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年10月31日
この政令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
附則
昭和30年6月30日
この政令は、昭和三十年七月一日から施行する。
附則
昭和31年7月27日
(施行期日)
この政令は、昭和三十一年八月一日から施行する。
附則
昭和31年8月28日
この政令は、昭和三十一年九月一日から施行する。
附則
昭和31年9月1日
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。
都道府県職員委員会に関する政令は、廃止する。
附則
昭和32年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年5月1日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
改正後の地方自治法施行規程第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、昭和三十三年六月三十日までの間は、五千七百四十人とする。
附則
昭和34年3月31日
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
この政令の施行の日から国民年金法の公布の日の前日までの間は、改正後の地方自治法施行規程第六十九条第二号中「船員保険特別会計法並びに国民年金法の施行」とあるのは、「船員保険特別会計法の施行並びに国民年金制度実施の準備」と読み替えるものとする。
附則
昭和34年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年7月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年4月12日
この政令は、公布の日から施行し、附則第三項から第五項までの規定を除き、昭和三十六年度の予算から適用する。
附則
昭和37年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和38年3月30日
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和39年3月30日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年9月1日
この政令は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の施行の日(昭和三十九年九月六日)から施行する。
附則
昭和40年3月29日
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和41年4月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年5月30日
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和42年12月18日
この政令は、昭和四十三年二月一日から施行する。
附則
昭和43年3月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年6月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年5月16日
附則
昭和45年4月17日
附則
昭和45年7月25日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和46年9月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年3月31日
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用する。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第七十条第一項の改正規定は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
改正後の第七十条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する定員は、この政令の公布の日から昭和四十七年五月十四日までの間は、同条第二項に規定する定員にあつては二千二百十二人とし、同条第三項に規定する定員にあつては二千四百三十三人とする。
附則
昭和48年5月31日
この政令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
附則
昭和49年9月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年3月10日
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附則
昭和50年12月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年11月30日
この政令は、昭和五十一年十二月一日から施行する。
附則
昭和53年1月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年8月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年1月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年12月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年11月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年9月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年9月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附則
昭和59年9月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年11月24日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則
昭和60年9月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年9月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年9月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の地方自治法施行規程の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、昭和六十三年十二月三十一日までの間は、一万六千一人とする。
附則
昭和63年12月22日
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の地方自治法施行規程の規定は、平成元年四月一日から適用する。
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成元年九月三十日までの間は一万六千七十六人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千六十人とする。
附則
平成2年6月8日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項及び次項の規定は、平成二年四月一日から適用する。
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成二年九月三十日までの間は一万六千百三十六人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千百十人とする。
附則
平成3年4月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(選挙管理委員又は監査委員の懲戒の手続及び処分に関する経過措置)
地方自治法の一部を改正する法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の地方自治法施行規程第二十五条第一項に規定する都道府県職員委員会又は同令第四十条第一項に規定する市町村吏員懲戒審査委員会若しくは特別区吏員懲戒審査委員会において選挙管理委員又は監査委員の懲戒の審査が開始されている場合には、これらの者の懲戒の手続及び処分については、地方自治法第百八十四条の二及び第百九十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成3年4月12日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項及び次項の規定は、平成三年四月一日から適用する。
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成三年九月三十日までの間は一万六千百八十四人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千百五十八人とする。
附則
平成4年4月10日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項び次項の規定は、平成四年四月一日から適用する。
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成四年九月三十日までの間は一万六千二百四十二人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千二百十六人とする。
附則
平成5年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項及び第二項の規定並びに次項の規定は、平成五年四月一日から適用する。
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成五年九月三十日までの間は一万六千二百九十九人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千二百七十人とする。
附則
平成6年6月24日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項の規定及び次項の規定は、平成六年四月一日から適用する。
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成六年九月三十日までの間は一万六千三百五十八人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千三百二十九人とする。
附則
平成7年3月27日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成七年九月三十日までの間は一万六千四百九人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千三百八十人とする。
附則
平成8年5月11日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項及び第二項の規定並びに次項の規定は、平成八年四月一日から適用する。
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成八年九月三十日までの間は一万六千四百八十八人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千四百五十九人とする。
附則
平成9年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項及び第二項の規定並びに次項の規定は、平成九年四月一日から適用する。
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成九年九月三十日までの間は一万六千五百三十人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千五百三人とする。
附則
平成10年4月9日
この政令は、公布の日から施行し、政正後の第七十条第一項の規定及び次項の規定は、平成十年四月一日から適用する。
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成十年九月三十日までの間は一万六千五百五十八人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千五百三十人とする。
附則
平成11年3月31日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成十一年九月三十日までの間は一万六千五百八十四人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千五百五十八人とする。
附則
平成11年10月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。

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