• 地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令

地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令

平成23年12月2日 改正
地方自治法第252条の26の3第1項の特例市を次のとおり指定する。小田原市 大和市 福井市 甲府市 松本市 沼津市 四日市市 呉市 八戸市 山形市 水戸市 川口市 平塚市 富士市 春日井市 吹田市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 佐世保市 所沢市 厚木市 一宮市 岸和田市 明石市 加古川市 越谷市 茅ヶ崎市 宝塚市 草加市 鳥取市 つくば市 伊勢崎市 太田市 長岡市 上越市 春日部市 熊谷市 松江市
附則
(施行期日)
この政令は、平成十二年十一月一日から施行する。
附則
平成12年12月15日
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月14日
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年11月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月12日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年2月2日
この政令は、平成十七年二月十三日から施行する。
附則
平成17年6月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年6月8日
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年11月21日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年10月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月21日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年10月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月2日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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