• 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令

平成23年10月21日 改正
地方自治法第252条の19第1項の指定都市を次のとおり指定する。大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 岡山市 相模原市 熊本市
附則
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
地方自治法第百五十五条第二項の市の指定に関する政令は、廃止する。
附則
昭和38年1月28日
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和46年8月28日
(施行期日)
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和54年9月4日
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
昭和63年9月6日
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
平成3年10月18日
(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成14年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年10月27日
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年10月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年10月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年10月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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