• 地方財政審議会令
    • 第1条 [所掌事務]
    • 第2条 [特別委員]
    • 第3条 [分科会]
    • 第4条 [幹事]
    • 第5条 [議事]
    • 第6条 [資料の提出等の協力]
    • 第7条 [庶務]
    • 第8条 [雑則]

地方財政審議会令

平成24年1月27日 改正
第1条
【所掌事務】
地方財政審議会(以下「審議会」という。)は、総務省設置法第9条に規定するもののほか、地方財政法施行令第2条第5項第21条第5項及び第28条第4項並びに地方公務員等共済組合法施行令第23条の2の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第2条
【特別委員】
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
特別委員は、次に掲げる者のうちから、総務大臣が任命する。
学識経験のある者
地方公共団体の職員
地方公務員等共済組合法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合の組合員を代表する者
特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
特別委員は、非常勤とする。
参照条文
第3条
【分科会】
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称所掌事務
地方公務員共済組合分科会地方公務員等共済組合法第122条及び地方公務員等共済組合法施行令第23条の2の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
固定資産評価分科会地方税法第388条第2項及び第422条の2第2項の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員(前条第2項第3号に掲げる者を除く。)は、総務大臣が指名する。
前条第2項第3号に掲げる特別委員は、地方公務員共済組合分科会に属する。
分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
第4条
【幹事】
審議会に、幹事を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、総務大臣が任命する。
幹事は、地方公務員共済組合分科会の所掌事務又は固定資産評価分科会の所掌事務のうち、総務大臣が指定するものについて、委員及び特別委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
第5条
【議事】
審議会は、委員三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員三人以上の同意をもって決する。
分科会は、その分科会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
分科会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、分科会長の決するところによる。
第6条
【資料の提出等の協力】
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第7条
【庶務】
審議会の庶務は、総務省自治財政局財政課において総括し、及び処理する。ただし、地方公務員共済組合分科会の庶務は総務省自治行政局公務員部福利課において、固定資産評価分科会の庶務は総務省自治税務局固定資産税課において、それぞれ処理する。
第8条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(審議会の所掌事務の特例)
審議会は、総務省設置法第九条に定める事務及び第一条に定める事務をつかさどるほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる政令の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。期限政令の規定平成二十六年三月三十一日地方財政法施行令附則第三条第五項平成二十八年三月三十一日地方財政法施行令附則第五条第五項
第3条
(固定資産評価分科会の所掌事務の特例)
固定資産評価分科会は、第三条第一項の表固定資産評価分科会の項に定める事務をつかさどるほか、地方税法附則第十七条の二第九項の規定により読み替えて適用される同法第三百八十八条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
附則
平成18年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成24年1月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。

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