• 地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令

地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令

平成24年1月27日 改正
地方財政法施行令第2条第4項第17条第4項第21条第4項及び第28条第3項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条第2項に規定する総務省令・財務省令で定める要件は、総務大臣が地方財政法第5条の3第1項並びに地方財政法施行令第2条第3項第21条第3項及び第28条第2項に規定する協議における同意をしようとする地方債、同法第5条の3第6項に規定する届出を受けた地方債、同令第17条第3項に規定する報告を受けた地方債並びに同法第5条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第13条第1項に規定する許可をしようとする地方債の資金が同令第9条各号に規定する公的資金を含まないものであって、地方債の限度額が、次の地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額未満のものであることとする。
都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市(次号において「指定都市」という。) 一億円
市(指定都市を除く。)町村 四千万円
附則
この省令は、平成十八年四月一日から施行し、平成十八年度の地方債から適用する。
この省令の施行の日から平成二十七年度までの間におけるこの省令の適用については、「第二十八条第三項」とあるのは「第二十八条第三項並びに附則第五条第四項」と、「第二十八条第二項」とあるのは「第二十八条第二項並びに附則第五条第三項」と、「第三項から第五項まで」とあるのは「第三項から第五項まで並びに附則第三十三条の八第一項」とする。
前項の規定にかかわらず、平成二十一年度から平成二十五年度までの間におけるこの省令の適用については、「第二十八条第三項」とあるのは「第二十八条第三項並びに附則第三条第四項及び第五条第四項」と、「第二十八条第二項」とあるのは「第二十八条第二項並びに附則第三条第三項及び第五条第三項」と、「第三項から第五項まで」とあるのは「第三項から第五項まで並びに附則第三十三条の五の七第二項及び第三十三条の八第一項」とする。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行し、平成二十一年度の地方債から適用する。
附則
平成24年1月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令及び地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令の規定は、平成二十四年度の地方債から適用し、平成二十三年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。

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