• 地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令

地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令

平成8年7月26日 制定
地方財政法第33条の3第2項に規定する地方税法附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の平成八年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額とする。
都道府県 次の算式により算定した額とする。算式A+B×(10÷12)−C×(9÷11)B×(10÷12)又はC×(9÷11)に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。算式の符号A地方自治法等の規定に基づく地方公共団体の報告に関する総理府令(昭和28年総理府令第32号)に基づき調製された平成8年度の市町村税課税状況等の調(以下「平成8年度の市町村税課税状況調」という。)第61表(平成8年度特別減税に関する調)の表側「普通徴収」のうち「道府県民税分」、表頭「特別減税額」欄に係る当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとの額の合計額B 平成8年度の市町村税課税状況調第61表の表側「特別徴収」のうち「道府県民税分」、表頭「特別減税の対象となる所得割額」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額C 平成8年度の市町村税課税状況調第61表の表側「特別徴収」のうち「道府県民税分」、表頭「特別減税後の所得割額」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
市町村 次の算式により算定した額とする。算式A+B×(10÷12)−C×(9÷11)B×(10÷12)又はC×(9÷11)に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。算式の符号A 平成8年度の市町村税課税状況調第61表の表側「普通徴収」のうち「市町村民税分」、表頭「特別減税額」欄に係る当該市町村の額B 平成8年度の市町村税課税状況調第61表の表側「特別徴収」のうち「市町村民税分」、表頭「特別減税の対象となる所得割額」欄に係る当該市町村の額C 平成8年度の市町村税課税状況調第61表の表側「特別徴収」のうち「市町村民税分」、表頭「特別減税後の所得割額」欄に係る当該市町村の額
附則
この省令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア