• 地籍図の様式を定める省令

地籍図の様式を定める省令

平成22年10月12日 改正
国土調査法施行令第2条第2項の国土交通省令で定める地籍図の様式は、別記のとおりとする。
附則
この府令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月20日
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に地籍調査を実施中の者に限り、地籍図の様式については、なお従前の例によることができる。ただし、この場合においては、世界測地系に基づく図郭線の座標値について、地籍図の左下図郭線外に、次の各号に掲げる事項を図例で示す方法によって表示するものとする。
附則
平成22年10月12日
この省令は、公布の日から施行する。

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