• 地籍基本調査基礎計画
    • 第1条 [実施地域]
    • 第2条 [計画の期間]
    • 第3条 [調査面積]
    • 第4条 [実施計画に記載すべき事項]

地籍基本調査基礎計画

平成23年1月19日 改正
第1条
【実施地域】
国土調査法(以下「法」という。)第2条第2項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「地籍基本調査」という。)は、市街地並びに市街地以外の地域のうち主として山林が占める地域及びその周辺の地域であって、地籍調査の促進を図ることが必要な地域について行うものとする。
第2条
【計画の期間】
本計画は、平成二十二年度から平成三十一年度までの十箇年間に行う地籍基本調査について定めるものとする。
第3条
【調査面積】
国の機関が行う地籍基本調査の調査面積は、三千二百五十平方キロメートルとする。
第4条
【実施計画に記載すべき事項】
法第5条第1項の規定により作成する地籍基本調査に関する実施計画には次に掲げる事項を記載しなければならない。
実施機関
実施地域
実施予定期間
その他実施計画に関し特に必要と認められる事項
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年1月19日
この省令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア