• 地籍簿の様式を定める省令

地籍簿の様式を定める省令

平成14年2月20日 改正
国土調査法施行令第2条第2項の国土交通省令で定める地籍簿の様式は、別記様式のとおりとする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月20日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令施行前に作成した地籍簿については、この省令に基づいて作成したものとみなす。

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