• 地籍調査に関する事業計画の様式等を定める省令

地籍調査に関する事業計画の様式等を定める省令

平成25年6月14日 改正
国土調査法施行令(以下「令」という。)第8条の規定による事業計画の様式は、別記のとおりとする。
令第9条の規定による添付書類に記載しなければならない事項は、同条に規定する事項のほか、次のとおりとする。
測量の方式
都道府県が負担する経費の予定額
基準点の有無
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成25年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。

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