• 地震保険に関する法律施行規則
    • 第1条 [保険の目的の範囲等]
    • 第1条の2 [居住用建物の床上浸水等]
    • 第1条の3 [再保険契約]
    • 第2条 [津波の発生の時点]
    • 第3条 [保険金の削減等]
    • 第4条 [審査の申立て]
    • 第5条 [審査の申立ての取下げ]
    • 第6条 [検査の証票]
    • 第7条 [地震保険責任準備金の計算方法]

地震保険に関する法律施行規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【保険の目的の範囲等】
地震保険に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第1号に規定する居住の用に供する建物(以下「居住用建物」という。)は、その全部又は一部を居住の用に供するものとし、同号に規定する生活用動産は、生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の生活に通常必要な動産で、一個又は一組の価額が三十万円を超える貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品、七宝製品並びに書画、こつとう及び美術工芸品以外のものとする。
法第2条第2項第3号に規定する特定の損害保険契約は、次に掲げる保険の種類に属する保険契約とする。
火災保険
火災相互保険
建物更新保険
満期戻長期保険
第1条の2
【居住用建物の床上浸水等】
地震保険に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第5項に規定する財務省令で定める損害は、居住用建物の居住の用に供する部分の床(畳敷又は板張等のものをいう。)を超える浸水又は居住用建物の直下の地面から四十五センチメートルを超える浸水による当該居住用建物の損害とする。
第1条の3
【再保険契約】
令第3条に規定する財務省令で定める金額は五兆八千五百十二億円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち三千四百八十八億円を超える部分の金額から二百三十六億円を控除した金額の当該超える部分の金額に対する割合とする。
第2条
【津波の発生の時点】
法第3条第4項に規定する地震等の発生の時点は、津波については本邦陸地に襲来したときとする。
第3条
【保険金の削減等】
法第4条に規定する事態が生じたときは、財務大臣は、その旨及び支払保険金の算出にあたり各契約ごとの保険金額に乗ずべき割合を告示するものとする。
前項に規定する事態が生ずるおそれがあるときは、保険会社等は、政府の再保険に係る地震保険契約の保険金の支払に当たり、概算払をすることができる。
第4条
【審査の申立て】
法第6条第1項の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書をもつて行なわなければならない。
保険会社等の名称及び住所
審査の申立ての目的たる再保険関係の表示
審査の申立ての趣旨
審査の申立ての理由
証拠方法
審査の申立ての年月日
保険会社等は、証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添附しなければならない。
第5条
【審査の申立ての取下げ】
保険会社等は、審査の申立ての取下げをしようとするときは、書面をもつて行なわなければならない。
第6条
【検査の証票】
法第9条第2項の証票の様式は、別記様式の通りとする。
第7条
【地震保険責任準備金の計算方法】
地震保険に係る責任準備金については、保険会社は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(以下「正味純保険料」という。)と当該地震保険に係る資産の運用によつて生じた利益(以下「資産運用益」という。)との合計額を、危険準備金として毎事業年度累積して積み立てなければならない。
各事業年度における収入保険料の額と再保険返戻金の額との合計額
当該事業年度において支払つた再保険料及び解約返戻金の額と当該事業年度における事業費のうち損害調査費及び地震保険の普及促進のために支出した広告又は宣伝に係る費用(以下「広告・宣伝費用」という。)を除いた額から再保険手数料の額を控除した金額との合計額
保険会社は、各事業年度末において未経過保険期間が一年を超える地震保険契約がある場合には、当該契約に係る正味純保険料と当該事業年度末までに発生した予定利息(保険期間が一年を超える保険契約の保険料の算定上当該保険期間内に発生することを予定した資産運用益をいう。)との合計額のうち未経過保険期間に対応する部分の金額を未経過保険料積立金として積み立てるものとし、前項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額は、当該事業年度における正味純保険料と資産運用益との合計額に前事業年度末における未経過保険料積立金の金額を加算した金額から当該事業年度末において未経過保険料積立金として積み立てるべき金額を控除した金額とする。
保険期間満了時に保険料の全部又は一部を払い戻す約定がある場合においては、第1項の危険準備金及び前項の未経過保険料積立金のほか払戻積立金を積み立てるものとし、第1項に定める危険準備金の金額の計算に当たつては、払戻しに充てるべき金額を同項第1号の収入保険料の額から控除し、支払つた満期返戻金を同項第2号の合計額に加算するものとする。
保険会社は、各事業年度において保険金及び損害調査費を支払つたとき、支払備金を積み立てたとき、広告・宣伝費用を支出したとき又は資産運用損(当該地震保険に係る資産の運用によつて生じた損失をいう。以下同じ。)が生じたときは、正味保険金(当該事業年度において支払つた保険金の額から当該事業年度において収入した再保険金の額を控除した金額をいう。以下同じ。)、損害調査費、支払備金の額(前事業年度に積み立てた支払備金に対応する正味保険金及び支払備金の額を除く。)、広告・宣伝費用に相当する金額及び資産運用損の額を前事業年度から繰り越された危険準備金から取り崩すものとする。保険金及び損害調査費支払いのための借入金があるときは、当該借入金の支払利息に相当する金額についてもまた同様とする。
前項の場合において、正味保険金、損害調査費、支払備金の額、広告・宣伝費用に相当する金額及び資産運用損の額並びに支払利息相当額の合計額が危険準備金の金額を超えるときは、その超える額に相当する金額を、当該事業年度において第1項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額から控除するものとする。この場合において、当該積み立てるべき危険準備金の金額が当該超える額に相当する金額に満たないときは、その満たない額を、翌事業年度以降において同項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額から控除するものとする。
各事業年度において支払つた保険金及び積み立てた支払備金の額のうち前事業年度に積み立てた支払備金に対応するものがその前事業年度に積み立てた支払備金の額に満たない場合には、その満たない額に相当する金額を第1項の規定により積み立てるべき危険準備金の額に加算するものとする。
第3項の払戻積立金のうち払戻しを必要としなくなつた部分の金額は、危険準備金に組み入れるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
改正後の第一条の規定は、この省令の施行の日前に締結し又は同日以後に締結する長期総合保険及び建物更新保険の保険契約について適用する。
附則
昭和50年4月3日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条第二項の規定は、同項各号に定める保険の保険契約で、昭和五十年四月一日前に締結し、又は同日以後に締結するものについて同日から適用する。
改正後の第一条の二の規定は、この省令の施行の日以後に締結する再保険契約でその契約期間が昭和五十年四月一日以降の期間に係るものについて適用する。
附則
昭和53年4月5日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条の二の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約でその契約期間が昭和五十三年四月一日以降の期間に係るものについて適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。
附則
昭和55年6月10日
この省令は、地震保険に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年七月一日)から施行する。
附則
昭和56年3月20日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和57年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条の二の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約でその契約期間が昭和五十七年四月一日以降の期間に係るものについて適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。
附則
昭和63年3月26日
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年2月5日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約に適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。
附則
平成7年10月19日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成九年三月三十一日までの間に締結する再保険契約に係る改正後の第一条の三の規定の適用については、同条中「二兆五千二百十億円」とあるのは「二兆六千三百二十億円」と、「五千七百九十億円」とあるのは「四千六百八十億円」と、「千二百六十億五千万円」とあるのは「千三百十六億円」とする。
附則
平成8年2月29日
この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附則
平成9年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約でその契約期間が平成九年四月一日以降の期間に係るものについて適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月18日
(施行期日)
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、平成十一年四月一日から施行す る。
改正後の第一条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、施行日前に締結した再保健契約については、なお従前の例による。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成14年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第七条の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度について適用し、同日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する再保険契約について適用し、同日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。
附則
平成20年4月1日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同条に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同条に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
附則
平成23年5月2日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第七条の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度について適用し、同日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

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