• 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
    • 第1条 [国の負担又は補助の特例等に係る交付金等]
    • 第2条 [国の負担又は補助の特例等に係る消防用施設]
    • 第3条 [国の負担又は補助の特例等に係る地方公共団体の基準]

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令

平成18年3月31日 改正
第1条
【国の負担又は補助の特例等に係る交付金等】
法第4条第3項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方怯により算定するものとする。
第2条
【国の負担又は補助の特例等に係る消防用施設】
法別表第一の政令で定める消防用施設は、小型動力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ及び耐震性貯水槽とする。
第3条
【国の負担又は補助の特例等に係る地方公共団体の基準】
法別表第一の政令で定める基準は、地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五〇以下であることとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
災害対策基本法施行令の一部を次のように改正する。第二十条第一項中「法第三十八条第十六号」を「法第三十八条第十四号」に改め、同条第二項中「法第四十一条第十二号」を「法第四十一条第八号」に改める。
附則
昭和56年11月30日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十六年度分の事業として実施される地震対策緊急整備事業に係る国の補助金から適用する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第十九条及び第二十二条から第二十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

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