• 基準点測量基礎計画
    • 第1条 [計画の期間]
    • 第2条 [基準点の測量]
    • 第3条 [基準点の新設]

基準点測量基礎計画

平成25年6月14日 改正
第1条
【計画の期間】
本計画は、平成二十二年度から平成三十一年度までの十箇年間に行う基準点の測量について定めるものとする。
第2条
【基準点の測量】
基準点の測量は、国土調査促進特別措置法第3条第1項に規定する国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査の実施のために緊急に測量を必要とする地域について行うものとする。
国土調査法施行令第12条に規定する事業が行われる場合に併せ行われる基準点の測量又は特別の必要により行われる基準点の測量は、前項に規定する地域以外の地域について行うことができる。
第3条
【基準点の新設】
国の機関が地籍調査の基礎とするために行う基準点の測量の基準点(補助基準点を除く。)の数は、八千四百点とする。
国の機関が地籍調査の基礎とするために行う基準点の測量の補助基準点は、基準点(補助基準点を除く。)を補完するために設置するものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附則
昭和32年10月24日
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則
平成12年7月19日
この府令は公布の日から施行する。
この府令の施行前に、この府令による改正前の基準点測量基礎計画に基づいて作成され国土調査法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあった計画は、この府令による改正後の基準点測量基礎計画に基づいて作成され同法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあったものとみなす。
附則
平成22年7月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。

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