• 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]

外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

平成20年11月28日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、外務省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
第4条
【電磁的記録による保存】
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合及び別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、前項第1号又は第2号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。
別表第一
【第三条、第四条関係】
法令名条項
外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第二十六条第一号(書類に限る。)、第二号(書類に限る。)、第三号、第四号(証拠書類に限る。)、第五号及び第六号


別表第二
【第四条関係】
法令名条項
外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第二十六条第一号(書類を除く。)、第二号(書類を除く。)及び第四号(証拠書類を除く。)


附則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第4条
(外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
前二条の規定による改正前の外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則に関する規定及び外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令に関する規定は、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。

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