• 外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令

外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令

昭和27年4月22日 制定
外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち、外務公務員法第2条第4項の規定に基き外務職員となるものは、次の者とする。
外交領事事務に従事する者(外務公務員法第15条の規定に基く研修を受けている者を含む。)
一般行政関係の事務に従事する者
通信関係の事務に従事する者
外交史料編さん関係の事務に従事する者
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

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