• 外包硬固ナル弾丸ニシテ其外包中心ノ全部ヲ蓋包セス若ハ其外包ニ截刻ヲ施シタルモノノ如キ人体内ニ入テ容易ニ開展シ又ハ扁平ト為ルヘキ弾丸ノ使用ヲ各自ニ禁止スル宣言書

外包硬固ナル弾丸ニシテ其外包中心ノ全部ヲ蓋包セス若ハ其外包ニ截刻ヲ施シタルモノノ如キ人体内ニ入テ容易ニ開展シ又ハ扁平ト為ルヘキ弾丸ノ使用ヲ各自ニ禁止スル宣言書

明治33年11月22日 制定
締盟国は外包硬固なる弾丸にして其の外包中心の全部を蓋包せす若は其の外包に截刻を施したるものの如き人体内に入て容易に開展し又は扁平と為るへき弾丸の使用を各自に禁止す締盟国中の二国又は数国の間に戦を開きたる場合に限り締盟国は本宣言を遵守するの義務あるものとす前項の義務は締盟国間の戦闘に於て一の非締盟国か交戦国の一方に加はりたる時より消滅するものとす本宣言は成るへく速に批准すへし批准書は海牙に保管すへし各批准書に付一通の保管証書を作り其の認証謄本を外交上の手続に依り各締盟国に交付すへし非記名国は本宣言に加盟することを得へし其の加盟を締盟国に通知するには書面を以て和蘭国政府に通告し同国政府より更に之を爾余の締盟国に通知すへし若締盟国中の一国に於て本宣言を廃棄するときは書面を以て其の旨を和蘭国政府に通告したる後一箇年を経過するに非されは廃棄の効力を生することなし右通告は和蘭国政府より直に爾余の締盟国に通知す右廃棄の効力は之を通告したる国のみに止るものとす右証拠として各全権委員は本宣言に記名調印するものなり千八百九十九年七月二十九日海牙に於て本書一通を作り之を和蘭国政府の記録に保管し其の認証謄本を外交上の手続に依り締盟国に交付するものなり獨逸国みゅんすてる印墺地利洪牙利国ゔぇるせるすはいんぶ印おこりくさにー印白耳義国あ、べるねると印伯爵ど、ぐれる、ろじぇー印しゅゔぁりえー、でかん印清国楊儒印丁抹国えふ、びる印西班牙国公爵で、てつあん印どぶるゔぇ、える、で、ゔぃーりゃ、うるーちゃ印あるつーろ、で、ばげーる印墨西哥合衆国ど、みえー印せにーる印佛蘭西共和国れおん、ぶーるじょあ印じえー、びうーる印でつーるねる、ど、こんすたん印希臘国にー、でりあんに印伊太利国にーぐら印あ、つぁんにー二印ぽんぴーりー印日本国本野一郎印盧森堡国あいしぇん印「もんてねぐろ」国すたーる印和蘭国ふぁん、かるねべーく印でん、べーる、ぽるちゅげーる印てー、えむ、ちぇー、あっせる印えー、えぬ、らひゅせん印波斯国みるざ、りざ、かん(あるふぁ、うっどうれー)印羅馬尼亜国あー、べるぢまん印じゃん、えぬ、ぱぴにう印露西亜国すたーる印あ、ばしりー印塞爾比亜国みやとゔぃっち印暹羅国ぴあ、すりや、ぬゔぁとる印ゔぃすっだ印瑞典諾威国びると印瑞西国ろーと印土耳其国ちゅるかん印ぬーりー印あぶづらー印めへめっど印勃爾牙利国博士で、すたんしょっふ印陸軍少佐へっさぷちえっふ印

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