• 外国人土地法
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

外国人土地法

大正14年4月1日 制定
第1条
帝国臣民又は帝国法人に対し土地に関する権利の享有に付禁止を為し又は条件若は制限を附する国に属する外国人又は外国法人に対しては勅令を以て帝国に於ける土地に関する権利の享有に付同一若は類似の禁止を為し又は同一若は類似の条件若は制限を附することを得
参照条文
第2条
帝国法人又は外国法人にして社員、株主若は業務を執行する役員の半数以上又は資本の半額以上若は議決権の過半数か前条の外国人又は外国法人に属するものに対しては勅令の定むる所に依り之を其の外国人又は外国法人と同一の国に属するものと看做し前条の規定を適用す
前項の資本の額又は議決権の数の計算は勅令の定むる所に依る
参照条文
第3条
外国の一部にして土地に関し特別の立法権を有するものは本法の適用に付ては之を国と看做す
第4条
国防上必要なる地区に於ては勅令を以て外国人又は外国法人の土地に関する権利の取得に付禁止を為し又は条件若は制限を附することを得
前項の地区は勅令を以て之を指定す
参照条文
第5条
帝国法人にして社員、株主若は業務を執行する役員の半数以上又は資本の半額以上若は議決権の過半数か外国人又は外国法人に属するものに対しては前条の規定を適用す
前項の資本の額又は議決権の数の計算に付ては第2条第2項の規定を準用す
第6条
土地に関する権利を有する者か本法に依り其の権利を享有することを得さるに至りたる場合に於ては一年内に之を譲渡すことを要す
前項の規定に依る権利の譲渡なかりし場合に於て其の権利の処分に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む
前二項の規定は土地に関する権利を有する者の相続人其の他の包括承継人か本法に依り其の権利を取得することを得さる場合に之を準用す但し第1項に規定する期間は之を三年とす
第1項前項に規定する期間は通して三年を超ゆることを得す
附則
第7条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
第8条
本法の施行に伴ふ不動産登記法に関する特例は勅令を以て之を定む
第9条
明治六年第十八号布告及は之を廃止す

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