• 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令
    • 第1条 [法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業]
    • 第2条 [手数料]

外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令

平成19年1月19日 改正
第1条
【法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業】
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第4号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。
第2条
【手数料】
法第3条第8項の政令で定める手数料の額は、一万五千三百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、一万五千百円)とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十二年十一月一日)から施行する。
附則
平成3年3月19日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成19年1月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

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