外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令
平成17年3月30日 改正
第1条
【定義】
この省令において「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」とは、それぞれ外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(以下「令」という。)に規定する「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」をいう。
第3条
【所有者との契約の締結】
令第8条の2第1項前段の規定により、財務局長が不動産の所有者その他の権利者(以下「所有者」という。)と当該不動産の取得又は賃借に関する契約を締結しようとするときは、その契約書に、契約金額、契約物件、登記に関する事項、この省令に規定する対価の支払の方法及び不動産の引渡に関する事項その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。
⊟
参照条文
第5条
【歳入歳出外現金出納官吏】
1
財務局長は、令第9条第4項の規定により当該外国政府の資金、外国政府が日本国政府に支払う対価及び日本国政府が当該不動産の所有者その他の権利者に支払う対価の出納保管等を行わせるため、財務局の職員のうちから、歳入歳出外現金出納官吏(以下「出納官吏」という。)を命じなければならない。
第6条
【邦貨による対価の受領及び支払】
第7条
【預託金払込告知書による対価の受領及び支払】
1
外国政府が対価を邦貨で支払おうとする場合において、出納官吏が前条の措置をとることができないときは、出納官吏は、外国政府に別紙書式による預託金払込告知書を交付して、その預託金を取り扱う日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に対価を払い込ませることができる。
第10条
【貿易特別会計に対する支払の請求】
財務局長は、令第9条第2項の規定により当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で、同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立てようとする場合には、一般会計の当該官署支出官に支払の請求をしなければならない。