外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則
平成12年8月21日 改正
第1条
【委託の申込及び承認の申請に関する書類】
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(以下令という。)第7条第1項の規定により財務大臣に提出しなければならない書類は、次に掲げる事項を記載したもの和文三通とする。
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