• 外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令

外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令

平成10年3月19日 改正
外国為替及び外国貿易法第6条第1項第1号に規定する附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年2月11日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年12月25日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年4月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年6月26日
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
昭和47年5月8日
この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成10年3月19日
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

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