• 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [周知すべき関係者]
    • 第3条 [周知措置]
    • 第4条 [立入検査の身分証明書]

外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則

平成15年2月14日 改正
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
貨物利用運送事業貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号第2条第6項に規定する貨物利用運送事業をいう。
海運仲立業海上運送法第2条第8項に規定する海運仲立業をいう。
一般港湾運送事業港湾運送事業法第3条第1号に規定する一般港湾運送事業をいう。
第2条
【周知すべき関係者】
法第3条第2項同条第4項法第3条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに法第3条の2第4項並びに第4条第4項及び第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める関係者は、次に掲げる者であつて、本邦において事業活動を行うものとする。
外航船舶運航事業に関し海運代理店業、貨物利用運送事業又は海運仲立業を行う者
一般港湾運送事業を行う者
外航船舶運航事業を利用する荷主
参照条文
第3条
【周知措置】
法第3条第2項の周知させるための必要な措置は、前条に規定する者若しくはこれらの者の組織する団体に通知し、又は新聞紙に広告することとする。
第4条
【立入検査の身分証明書】
法第6条第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和五十二年七月二十日)から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年11月29日
(施行期日)
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成9年12月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成15年2月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

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