• 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則
    • 第1条 [指定の基準等]
    • 第2条 [指定の申請]
    • 第3条 [名称等の公示]
    • 第4条 [名称等の変更]
    • 第5条 [国家公安委員会への報告等]
    • 第6条 [改善の勧告]
    • 第7条 [指定の取消し等]
    • 第8条 [フレキシブルディスクによる手続]

外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則

平成20年8月1日 改正
第1条
【指定の基準等】
道路交通法施行令次項において「令」という。)第39条の5第1項第3号の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
自動車及び原動機付自転車の運転に関する外国等(令第26条の3の3第1項第3号に規定する外国等をいう。)の行政庁等(同号に規定する行政庁等をいう。)の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する業務(以下「翻訳文作成業務」という。)を行う者として翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有する者が置かれていること。
翻訳文作成業務を適正かつ確実に行うため必要な組織及び経理的基礎を有すること。
翻訳文作成業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより翻訳文作成業務が不公正になるおそれがないこと。
第2条
【指定の申請】
指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
事務所の名称及び所在地
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款
登記事項証明書
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面並びにその者が翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有することを証するに足りる書面
翻訳文作成業務に係る事業に関する組織を記載した書面
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
参照条文
第3条
【名称等の公示】
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
参照条文
第4条
【名称等の変更】
指定法人は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
指定法人は、第2条第2項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
第5条
【国家公安委員会への報告等】
指定法人は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定法人は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
国家公安委員会は、指定法人の翻訳文作成業務に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第6条
【改善の勧告】
国家公安委員会は、指定法人の財産の状況又はその翻訳文作成業務に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置をとることを勧告することができる。
参照条文
第7条
【指定の取消し等】
国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前条の規定による勧告があったにもかかわらず当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
第8条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
申請書 第2条第1項
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第2条第2項
翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面 第2条第2項
翻訳文作成業務に係る事業に関する組織を記載した書面 第2条第2項
資産の総額及び種類を記載した書面 第2条第2項
事業計画及び収支予算 第5条第1項
事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第5条第2項
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従って行わなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の名称
提出年月日
附則
この規則は、平成六年五月十日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年8月23日
第1条
(施行期日)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。
附則
平成20年8月1日
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年8月1日
この規則は、公布の日から施行する。

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