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大日本帝国憲法

明治22年2月11日 制定
第1章
天皇
第1条
大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す
第2条
皇位は皇室典範の定むる所に依り皇男子孫之を継承す
第3条
天皇は神聖にして侵すへからす
第4条
天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規に依り之を行ふ
第5条
天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行ふ
第6条
天皇は法律を裁可し其の公布及執行を命す
第7条
天皇は帝国議会を召集し其の開会閉会停会及衆議院の解散を命す
第8条
天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に由り帝国議会閉会の場合に於て法律に代るへき勅令を発す
此の勅令は次の会期に於て帝国議会に提出すへし若議会に於て承諾せさるときは政府は将来に向て其の効力を失ふことを公布すへし
第9条
天皇は法律を執行する為に又は公共の安寧秩序を保持し及臣民の幸福を増進する為に必要なる命令を発し又は発せしむ但し命令を以て法律を変更することを得す
第10条
天皇は行政各部の官制及文武官の俸給を定め及文武官を任免す但し此の憲法又は他の法律に特例を掲けたるものは各々其の条項に依る
第11条
天皇は陸海軍を統帥す
第12条
天皇は陸海軍の編制及常備兵額を定む
第13条
天皇は戦を宣し和を講し及諸般の条約を締結す
第14条
天皇は戒厳を宣告す
戒厳の要件及効力は法律を以て之を定む
第15条
天皇は爵位勲章及其の他の栄典を授与す
第16条
天皇は大赦特赦減刑及復権を命す
第17条
摂政を置くは皇室典範の定むる所に依る
摂政は天皇の名に於て大権を行ふ
第2章
臣民権利義務
第18条
日本臣民たるの要件は法律の定むる所に依る
第19条
日本臣民は法律命令の定むる所の資格に応し均く文武官に任せられ及其の他の公務に就くことを得
第20条
日本臣民は法律の定むる所に従ひ兵役の義務を有す
第21条
日本臣民は法律の定むる所に従ひ納税の義務を有す
第22条
日本臣民は法律の範囲内に於て居住及移転の自由を有す
第23条
日本臣民は法律に依るに非すして逮捕監禁審問処罰を受くることなし
第24条
日本臣民は法律に定めたる裁判官の裁判を受くるの権を奪はるゝことなし
第25条
日本臣民は法律に定めたる場合を除く外其の許諾なくして住所に侵入せられ及捜索せらるゝことなし
第26条
日本臣民は法律に定めたる場合を除く外信書の秘密を侵さるゝことなし
第27条
日本臣民は其の所有権を侵さるゝことなし
公益の為必要なる処分は法律の定むる所に依る
第28条
日本臣民は安寧秩序を妨けす及臣民たるの義務に背かさる限に於て信教の自由を有す
第29条
日本臣民は法律の範囲内に於て言論著作印行集会及結社の自由を有す
第30条
日本臣民は相当の敬礼を守り別に定むる所の規程に従ひ請願を為すことを得
第31条
本章に掲けたる条規は戦時又は国家事変の場合に於て天皇大権の施行を妨くることなし
第32条
本章に掲けたる条規は陸海軍の法令又は紀律に牴触せさるものに限り軍人に準行す
第3章
帝国議会
第33条
帝国議会は貴族院衆議院の両院を以て成立す
第34条
貴族院は貴族院令の定むる所に依り皇族華族及勅任せられたる議員を以て組織す
第35条
衆議院は選挙法の定むる所に依り公選せられたる議員を以て組織す
第36条
何人も同時に両議院の議員たることを得す
第37条
凡て法律は帝国議会の協賛を経るを要す
第38条
両議院は政府の提出する法律案を議決し及各々法律案を提出することを得
第39条
両議院の一に於て否決したる法律案は同会期中に於て再ひ提出することを得す
第40条
両議院は法律又は其の他の事件に付各々其の意見を政府に建議することを得但し其の採納を得さるものは同会期中に於て再ひ建議することを得す
第41条
帝国議会は毎年之を召集す
第42条
帝国議会は3箇月を以て会期とす必要ある場合に於ては勅命を以て之を延長することあるへし
第43条
臨時緊急の必要ある場合に於て常会の外臨時会を召集すへし
臨時会の会期を定むるは勅命に依る
第44条
帝国議会の開会閉会会期の延長及停会は両院同時に之を行ふへし
衆議院解散を命せられたるときは貴族院は同時に停会せらるへし
第45条
衆議院解散を命せられたるときは勅命を以て新に議員を選挙せしめ解散の日より5箇月以内に之を召集すへし
第46条
両議院は各々其の総議員3分の1以上出席するに非されは議事を開き議決を為すことを得す
第47条
両議院の議事は過半数を以て決す可否同数なるときは議長の決する所に依る
第48条
両議院の会議は公開す但し政府の要求又は其の院の決議に依り秘密会と為すことを得
第49条
両議院は各々天皇に上奏することを得
第50条
両議院は臣民より呈出する請願書を受くることを得
第51条
両議院は此の憲法及議院法に掲くるものゝ外内部の整理に必要なる諸規則を定むることを得
第52条
両議院の議員は議院に於て発言したる意見及表決に付院外に於て責を負ふことなし但し議員自ら其の言論を演説刊行筆記又は其の他の方法を以て公布したるときは一般の法律に依り処分せらるへし
第53条
両議院の議員は現行犯罪又は内乱外患に関る罪を除く外会期中其の院の許諾なくして逮捕せらるゝことなし
第54条
国務大臣及政府委員は何時たりとも各議院に出席し及発言することを得
第4章
国務大臣及枢密顧問
第55条
国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任す
凡て法律勅令其の他国務に関る詔勅は国務大臣の副署を要す
第56条
枢密顧問は枢密院官制の定むる所に依り天皇の諮詢に応へ重要の国務を審議す
第5章
司法
第57条
司法権は天皇の名に於て法律に依り裁判所之を行ふ
裁判所の構成は法律を以て之を定む
第58条
裁判官は法律に定めたる資格を具ふる者を以て之に任す
裁判官は刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外其の職を免せらるゝことなし
懲戒の条規は法律を以て之を定む
第59条
裁判の対審判決は之を公開す但し安寧秩序又は風俗を害するの虞あるときは法律に依り又は裁判所の決議を以て対審の公開を停むることを得
第60条
特別裁判所の管轄に属すへきものは別に法律を以て之を定む
第61条
行政官庁の違法処分に由り権利を傷害せられたりとするの訴訟にして別に法律を以て定めたる行政裁判所の裁判に属すへきものは司法裁判所に於て受理するの限に在らす
第6章
会計
第62条
新に租税を課し及税率を変更するは法律を以て之を定むへし
但し報償に属する行政上の手数料及其の他の収納金は前項の限に在らす
国債を起し及予算に定めたるものを除く外国庫の負担となるへき契約を為すは帝国議会の協賛を経へし
第63条
現行の租税は更に法律を以て之を改めさる限は旧に依り之を徴収す
第64条
国家の歳出歳入は毎年予算を以て帝国議会の協賛を経へし
予算の款項に超過し又は予算の外に生したる支出あるときは後日帝国議会の承諾を求むるを要す
第65条
予算は前に衆議院に提出すへし
第66条
皇室経費は現在の定額に依り毎年国庫より之を支出し将来増額を要する場合を除く外帝国議会の協賛を要せす
第67条
憲法上の大権に基つける既定の歳出及法律の結果に由り又は法律上政府の義務に属する歳出は政府の同意なくして帝国議会之を廃除し又は削減することを得す
第68条
特別の須要に因り政府は予め年限を定め継続費として帝国議会の協賛を求むることを得
第69条
避くへからさる予算の不足を補ふ為に又は予算の外に生したる必要の費用に充つる為に予備費を設くへし
第70条
公共の安全を保持する為緊急の需用ある場合に於て内外の情形に因り政府は帝国議会を召集すること能はさるときは勅令に依り財政上必要の処分を為すことを得
前項の場合に於ては次の会期に於て帝国議会に提出し其の承諾を求むるを要す
第71条
帝国議会に於て予算を議定せす又は予算成立に至らさるときは政府は前年度の予算を施行すへし
第72条
国家の歳出歳入の決算は会計検査院之を検査確定し政府は其の検査報告と倶に之を帝国議会に提出すへし
会計検査院の組織及職権は法律を以て之を定む
第7章
補則
第73条
将来此の憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議に付すへし
此の場合に於て両議院は各々其の総員3分の2以上出席するに非されは議事を開くことを得す出席議員3分の2以上の多数を得るに非されは改正の議決を為すことを得す
第74条
皇室典範の改正は帝国議会の議を経るを要せす
皇室典範を以て此の憲法の条規を変更することを得す
第75条
憲法及皇室典範は摂政を置くの間之を変更することを得す
第76条
法律規則命令又は何等の名称を用ゐたるに拘らす此の憲法に矛盾せさる現行の法令は総て遵由の効力を有す
歳出上政府の義務に係る現在の契約又は命令は総て第67条の例に依る

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