• 公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律
    • 第1条
    • 第2条

公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律

昭和23年6月14日 改正
第1条
公共団体に於て管理する道路、公園、堤塘、溝渠其の他公共の用に供する土地物件を濫に使用し又は許可の条件に反して使用する者に対し管理者たる行政庁は地上物件の撤去其の他原状回復の為必要なる措置を命することを得
第2条
削除
附則
本法は公布の日より之を施行す
附則
昭和23年6月14日
この法律は、公布の日から、これを施行する。

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