• 歳入納付に使用する証券に関する件
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条

歳入納付に使用する証券に関する件

平成19年8月3日 改正
第1条
に依り租税及歳入の納付に使用することを得る証券は次に掲くるものにして其の金額の納付金額を超過せさるものに限る但し第2号の場合に於て利子支払の際課税せらるる租税の額に相当する金額に付ては此の限に在らす
小切手にして持参人払式又は記名式持参人払のもの
国債証券の利札(記名式のものを除く)にして支払期の到達したるもの
前項の証券にして提示期間の満了に近つきたるもの又は支払不確実なりと認むるものは出納官吏、日本銀行又は市町村其の受領を拒絶することを得
証券の支払場所か受領者の所在地に在らさるものに付亦前項に同し但し支払場所か受領者の払込又は送付を為す日本銀行の本店、支店又は代理店の所在地に在るものは此の限に在らす
第2条
証券を提示期間内に提示し支払を請求したる場合に於て支払の拒絶ありたるときは租税又は歳入は初より納付なかりしものと看做す
参照条文
第3条
前条の場合に於ては出納官吏、日本銀行又は市町村は納人に対し遅滞なく書面を以て証券の支払なかりし旨及其の証券の還付を請求すへき旨を通知すへし
前項の通知書を受くへき者其の受取を拒みたるとき又は住所、居所不明なるときは通知書記載の要旨を公告すへし
第1項の通知書を発したる日又は第2項の公告を為したる日より一年を経過したるときは納人は証券の還付を請求することを得す
参照条文
第4条
出納官吏、日本銀行又は市町村の受領したる証券の取扱に関しては大蔵大臣の定むる所に依る
第5条
証券を以て納付し得る租税及歳入の種目は主管大臣之を定む
第6条
大蔵大臣は証券の金額、種類又は納付場所に依り其の納付に関し制限を加ふることを得
主管大臣は前項の規定に依り大蔵大臣の定めたるものの外主管歳入の納付に付更に制限を加ふるの必要ありと認むるときは大蔵大臣と協議して之を定むることを得
第7条
市町村に於て第3条第2項の規定に依り責任の免除を請はむとするときは地方長官を経由して主管大臣に申請書を提出すへし
地方長官前項の申請書を受けたるときは事実を調査し意見を具して主管大臣に送付すへし
第8条
本令中市町村に関する規定は法令に依り租税及歳入を徴収し其の徴収金を国庫に送付すへき責任ある者に之を準用す
附則
本令は大正六年一月一日より之を施行す
は之を廃止す
附則
大正11年3月31日
本令は大正十一年四月一日より之を施行す
附則
大正15年8月28日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和15年7月13日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和29年3月31日
この政令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月29日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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