歳入納付に使用する証券に関する件
平成19年8月3日 改正
第1条
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に依り租税及歳入の納付に使用することを得る証券は次に掲くるものにして其の金額の納付金額を超過せさるものに限る但し第2号の場合に於て利子支払の際課税せらるる租税の額に相当する金額に付ては此の限に在らす
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア