• 司法省主管歳入証券納付に関する件
    • 第1条
    • 第2条

司法省主管歳入証券納付に関する件

大正11年6月2日 改正
第1条
司法省主管の歳入は別段の規定あるものを除くの外証券を以て之を納付することを得
第2条
政府以外の者の振出したる小切手又は為替手形は罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用及非訟事件の費用の納付に之を使用することを得す
附則
本令は大正六年一月一日より之を施行す

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