• 証券を以てする歳入納付に関する法律
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

証券を以てする歳入納付に関する法律

平成14年7月31日 改正
第1条
租税及政府の歳入は政令の定むる所に依り証券を以て之を納付することを得但し印紙を以て納付すへきものに付ては此の限に在らす
参照条文
第2条
前条の規定に依り納付したる証券に付支払なかりしときは政令を以て定めたる場合に限り初より納付なかりしものと看做す此の場合に於ける証券の処分に付ては政令を以て之を定む
第3条
本法に依り証券を受領したる市町村は証券に属する権利を行使し現金を国庫に送付する責任あるものとす但し政令の定むる所に依り証券を国庫に送付することを得
市町村其の責に帰すへからさる事由に因り証券金額の支払又は償還を受くることを得さるときは其の事実を具し政府に責任の免除を請ふことを得
前項の申出ありたるときは政府は事実を審査し市町村の責任を免除することを得
第4条
本法中市町村に関する規定は法令に依り租税及政府の歳入を徴収し其の徴収金を国庫に送付すへき責任ある者に之を準用す
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和29年3月31日
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和34年4月20日
(施行期日)
この法律は、国税徴収法の施行の日から施行する。
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則
昭和41年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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