• 信託表示簿及日附ある印章調製方
    • 第1条
    • 第2条

信託表示簿及日附ある印章調製方

昭和24年6月1日 改正
第1条
公証人役場ニ備フヘキ信託表示簿及日附アル印章ハ左記雛形ニ依リ之ヲ調製スヘシ
第2条
信託表示簿ニハ公証人其ノ枚数ヲ表紙ノ裏面ニ記載シ職氏名ヲ署シ職印ヲ押捺シ毎葉ノ綴目ニ職印ヲ以テ契印ヲ為スコトヲ要ス
附則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和24年6月1日
この府令は、公布の日から施行する。

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